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【税理士が解説】相続税申告で葬儀費用は控除できる?対象・対象外の費用一覧

【税理士が解説】相続税申告で葬儀費用は控除できる?対象・対象外の費用一覧

この記事でわかること

・通夜・告別式・火葬・お布施など、葬儀に通常必要な費用は相続財産から差し引ける
・香典返し・墓地や墓石・初七日などの法要費用は、原則として控除できない
・お布施などの領収書がなくても、支払日・支払先・金額・目的を記録すれば控除できる可能性がある

ご家族が亡くなった後は、通夜や告別式、火葬、お布施など、さまざまな費用が発生します。

これらのうち、葬儀を行うために通常必要と認められる費用は、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことができます。その結果、相続税の負担が軽くなる場合があります。

ただし、葬儀に関連して支払った費用がすべて対象になるわけではありません。香典返しや墓石の購入費、初七日などの法要費用は、原則として差し引くことができないため注意が必要です。

この記事では、相続税申告で控除できる葬儀費用と控除できない費用を一覧で整理し、領収書がない場合の対応や申告時の注意点までわかりやすく解説します。

相続の基礎知識>>

相続税申告では葬儀費用を遺産総額から差し引ける

相続税は、亡くなった方の預貯金や不動産などの財産から、一定の債務や葬儀費用を差し引いた「正味の遺産額」をもとに計算します。

葬儀費用は、亡くなった方が生前に負っていた債務ではありませんが、相続税の計算上は例外的に遺産総額から差し引くことが認められています。一般には、債務とあわせて「債務控除」と呼ばれます。

たとえば、遺産総額が6,000万円、借入金などの債務が300万円、控除できる葬儀費用が200万円であれば、相続税の計算の基礎となる金額は、原則として次のように考えます。

6,000万円-300万円-200万円=5,500万円

葬儀費用を漏れなく確認することで、相続税を必要以上に納めてしまうことを防げます。

相続が発生したらすべきこと>>

相続税で控除できる葬儀費用

相続税申告で遺産総額から差し引けるのは、葬儀や葬送を行うために通常必要と認められる費用です。主な費用は次のとおりです。

費用の種類具体例
通夜・告別式にかかった費用式場使用料、祭壇費用、葬儀社への支払い、受付用品など
火葬・埋葬・納骨にかかった費用火葬料、埋葬料、納骨費用など
遺体・遺骨の搬送費用寝台車、霊柩車、遺体や遺骨の回送費など
宗教者への謝礼読経料、お布施、戒名料など
通夜や告別式での飲食費通夜振る舞い、精進落としなど、葬儀に通常伴う範囲の飲食費
会葬者へのお礼会葬御礼品など、香典の有無にかかわらず参列者へ渡すもの
死体の捜索・運搬費用死体の捜索や、死体・遺骨を運搬するためにかかった費用

仮葬式と本葬式の両方を行った場合は、どちらも通常必要な範囲であれば控除の対象になります。

なお、飲食費や会葬御礼品などは、金額や内容によって判断が分かれることがあります。葬儀と直接関係しているか、地域の慣習や葬儀の規模に照らして通常必要な範囲かを確認することが大切です。

相続税で控除できない葬儀関連費用

葬儀の前後に支払った費用でも、次のようなものは原則として遺産総額から差し引くことができません。

費用の種類控除できない理由・注意点
香典返し受け取った香典に対する返礼であり、葬儀そのものに通常必要な費用とは扱われません
墓地・墓石の購入費用墓地、墓石、墓地の借入料などは葬儀費用に含まれません
仏壇・仏具・位牌の購入費用葬儀後も使用する祭祀財産の購入費用であり、原則として対象外です
初七日や四十九日などの法要費用葬儀ではなく、その後に行う法事の費用として扱われます
参列する親族の交通費・宿泊費参列者自身の都合により発生する費用であり、原則として対象外です
遺産整理や相続手続きの費用戸籍取得費、相続登記費用、税理士報酬などは葬儀費用には含まれません

「亡くなった後に支払った費用」だからといって、すべてが葬儀費用になるわけではありません。支払いの目的が葬儀そのものなのか、法要や相続手続きなど別の目的なのかを分けて考えましょう。

相続税の基礎控除とは?>>

判断に迷いやすい葬儀費用のポイント

初七日を葬儀と同じ日に行った場合

近年は、告別式や火葬と同じ日に初七日法要を行う「繰り上げ初七日」も増えています。ただし、初七日法要にかかった部分は、葬儀と同日に行っていても原則として控除の対象外です。

葬儀社などから受け取る請求書に、葬儀費用と初七日法要の費用が分けて記載されているか確認しましょう。一式で記載されていて区分できない場合は、自己判断せず税理士へ確認することをおすすめします。

会葬御礼品と香典返しの違い

会葬御礼品は、香典をいただいたかどうかにかかわらず、葬儀への参列に対するお礼として渡すものです。そのため、通常必要な範囲であれば控除の対象になると考えられます。

一方、香典返しは、いただいた香典の金額に応じて後日返礼するものであり、控除の対象にはなりません。名称だけでなく、実際にどのような目的で渡したものかによって判断します。

入院費や死亡診断書の費用

亡くなるまでの入院費や治療費は、葬儀費用には該当しません。ただし、亡くなった時点で未払いだった医療費は、要件を満たせば被相続人の債務として遺産総額から差し引ける可能性があります。

死亡診断書などの費用も、使用目的や請求内容によって扱いを確認する必要があります。病院からの請求書は葬儀社の請求書と分けて保管しておきましょう。

領収書がない葬儀費用はどうする?

葬儀社や火葬場への支払いについては、領収書や請求書を受け取り、支払った人がわかる状態で保管しておきましょう。

一方、お布施や戒名料、心付けなどは、領収書が発行されないことがあります。領収書がないだけで直ちに控除できなくなるわけではありません。次の内容をメモに残しておくことが大切です。

可能であれば、葬儀の日程表や宗教者とのやり取り、出金記録など、支払いの事実を補足できる資料も一緒に保管しておくと安心です。

葬儀費用を申告するときの注意点

実際に費用を負担した人を確認する

葬儀費用は、誰が実際に負担したかを確認する必要があります。複数の相続人が分担した場合は、それぞれが負担した金額を整理しましょう。

相続人ではない親族が立て替えている場合や、相続放棄をした人が支払った場合などは、財産の取得状況によって取扱いが変わることがあります。

請求書の「一式」をそのまま計上しない

葬儀社の請求書には、葬儀費用だけでなく、香典返しや法要、仏具など控除できない項目が含まれていることがあります。

総額をそのまま計上せず、明細を確認して、対象になる費用と対象外の費用を分けることが重要です。

相続税申告書の第13表に記載する

控除する葬儀費用は、相続税申告書の「第13表 債務及び葬式費用の明細書」に、支払先、支払年月日、金額、負担者などを記載します。

申告書を作成する段階で慌てないように、葬儀直後から領収書やメモを一つのファイルにまとめておくとスムーズです。

相続税と葬儀費用に関するよくある質問

香典を受け取った場合、葬儀費用から差し引きますか?

一般的に、受け取った香典を葬儀費用から差し引いて計算する必要はありません。控除できる葬儀費用は、実際に支払った対象費用をもとに整理します。ただし、香典返しの費用は控除できません。

お布施に領収書がなくても控除できますか?

支払いの事実や金額を説明できれば、領収書がない場合でも控除できる可能性があります。支払日、支払先、金額、目的を記録したメモを残してください。

葬儀費用を支払っただけで相続税申告は必要になりますか?

葬儀費用を支払ったことだけを理由に、相続税申告が必要になるわけではありません。正味の遺産額が基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるかどうかなどを確認して判断します。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うことで相続税が0円になる場合でも、特例の適用を受けるために申告が必要となることがあります。

まとめ|葬儀費用は内容を分けて整理することが大切です

相続税申告では、通夜・告別式、火葬、遺体の搬送、お布施など、葬儀に通常必要な費用を遺産総額から差し引くことができます。

一方で、香典返し、墓地・墓石、初七日などの法要費用は原則として対象外です。葬儀社の請求書を一式で処理せず、明細ごとに確認することが、控除漏れや誤った申告を防ぐポイントです。

新潟相続相談センターでは、新潟市を中心に新潟県全域の相続税申告に関するご相談に対応しています。「どこまで葬儀費用に含められるかわからない」「相続税の申告が必要か判断できない」という方は、領収書や請求書をお持ちのうえ、まずは無料相談をご利用ください。

※本記事は一般的な取扱いを解説したものです。個別の支出が控除対象になるかは、葬儀の内容、地域の慣習、支払状況などによって判断が異なる場合があります。

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この記事を担当した執筆者
新潟相続相談センター 代表税理士 小菅洋司
保有資格 税理士
専門分野 相続、会計、税務全般
経歴 相続税法を含む税理士試験5科目に合格しており、各税法において高い専門性がある。

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