相続発生後に必要なこと
目次
相続が発生された方へ
相続が発生されましたら、様々な手続きを行う必要があります。
また、それらには期限もありますので、できるだけお早めに資料等をそろえ、手続きを進めるようにしてください。
私たち新潟相続相談センターでは、ご相談者様の状況をヒアリングし、必要な手続き・準備いただく資料などをわかりやすくお伝えします。そしてしっかりとサポートさせていただきます。ご安心ください!
相続発生後のご相談には、以下のような内容があります。
まず、相続は「どの専門家」に「何を」相談すればよいでしょうか?
相続の専門家は様々いますが、私たち新潟相続相談センターにご相談いただければワンストップで相続のトータルサービスをご提供させていただきます。
色々なところに出向くことなくスムーズに進行いただけます。
・相続人調査と財産調査
相続人の調査と相続財産の調査は、とても複雑で失敗が許されないので、自分一人でできるものではありません。
・相続方法を決定する
相続方法には、単純に相続するだけでなく、家庭環境や親族との関係性に合わせていくつかの方法があります。
自分たちはどの相続方法を選択するのか、専門家にご相談ください。
・遺産分割協議
相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとは「どう分けるか」ですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。
と言いますのは、法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。
当然、相続人それぞれに思惑がありますので、円満にまとめるのはなかなか難しいものです。
・名義変更
名義変更しないうちに相続人に万が一のことがあった場合は、法定相続人が増え、財産の売却や分割を余儀なくされることも多くみられます。後々のトラブルを避けるためにも必ず行いましょう。
・遺言書が出てきた!
もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。
なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。
遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについても知っておいたほうがよいでしょう。
・相続税の申告
相続税が発生する場合、相続税の申告・納付には期限が定められています。
どちらも相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内迄に行わなければなりません。
遅れてしまうと加算税を支払わなければならなくなってしまいますので、専門家にお早めにご相談ください。
・相続発生後3ヶ月以内にしなければならないこと
Ⅰ)遺言書の確認
①公正証書遺言の場合 公証役場に調査申し込み
②公正証書遺言以外の遺言の場合 遺品の中に遺言書があるかどうかの確認 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立て
Ⅱ)相続人の確認
被相続人の生涯戸籍から相続人を確定していく調査
Ⅲ)遺産の調査
調査方法
①各相続人が持っている被相続人の財産に関する情報の取りまとめ
②被相続人の財産に関する書面等の収集
- ・不動産の権利証や預金通帳
- ・固定資産税の評価証明書や納付書を含めた税金関係の文書
- ・利息計算書や配当通知書などの財産関係の書面
- ・ローンの支払い通知書や残高明細などの負債関係の文書 など
③各相続人から聞き取りした情報と収集した書面の情報を整理
④不動産の現状調査・市役所・法務局で証明書類の調査
⑤預貯金の現状調査・金融機関を特定し、名寄せの依頼をし、口座の開設状況や定期預金、金融商品などの契約状況を確認
⑥有価証券の現状確認・証券会社、信託銀行などの金融機関を通じて株式や公社債を購入している場合は、その金融機関から運用状況の通知書などをもとに問い合わせ・直接出資や社債購入などをしている場合は、出資や貸し付けている会社から株主総会の案内状や社債の償還状などで特定し、その会社に直接確認
⑦債務の現状確認・被相続人が返済などをしている場合
預金通帳の取引明細や、領収書、振込票などで確認・連帯保証人になっている場合
契約書を探す
被相続人の友人知人などに聞く
⑧動産類の確認・現状にあるものの品名や数量を確認・自動車等登録されているものは、自動車検査証を確認
Ⅳ)遺産の評価・鑑定
不動産・有価証券・動産等の価値を金額で評価
Ⅴ)まとめ
- ①調査資料の整理
- ②相続関係図の作成
- ③財産目録の作成
Ⅵ)相続方法の決定
遺産の資産と負債の状況からどのような相続の方法をとるか決める
a.単純相続 / b.限定承認 / c.相続放棄
※b又はcを選択した場合は、家庭裁判所で手続き
葬儀後に必要な手続きと期限
葬儀後に必要な手続き~被相続人死亡後の手続きと期限~
被相続人の死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。
なかには期限内に確実にやらなければ大きな損失を生んでしまうものもあります。
ご参考ください。
相続が発生して必ず提出するものが、死亡届です。 7日以内に必ず処理しましょう。
知らなかったでは済まされないのが期限のある行政手続きです。
思わぬトラブルや大きな損が出ないように、事前にチェックしてくだい。
・最初の手続き
ここでは、突然発生する相続において最初に行わなければならない手続きについてご説明いたします。 相続とは、被相続人が死亡したときから必ず開始されるものです。 相続が発生したら、最初におこなう手続きは、「死亡届」の提出です。
「死亡届」を提出する
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。
死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市区町村役場に届出てください。
埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。
必要書類
- ・死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
- ・届出人の印鑑
- ・国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
- ・国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
- ・介護保険被保険者証(加入している方のみ)
・期限のある手続き
相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに行う必要があります。ここでは、相続が発生して7日以内にして処理すべき手続きを時系列で解説したいと思います。
死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告・納税などの主な手続きを見てみましょう。
7日以内にやらなければならないこと
⇒死亡届 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
3ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒相続放棄 相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。これで借金を負担しなくて済みます。これには家庭裁判所に申し出ることが必要です。⇒限定承認被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。借金の額がその時点で把握できない場合に使います。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。Ⅰ)遺言書の確認
①公正証書遺言の場合公証役場に調査申し込み
②公正証書遺言以外の遺言の場合遺品の中に遺言書があるかどうかの確認被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立て
Ⅱ)相続人の確認 被相続人の生涯戸籍から相続人を確定していく調査
Ⅲ)遺産の調査
調査方法
- ①各相続人が持っている被相続人の財産に関する情報の取りまとめ
- ②被相続人の財産に関する書面等の収集
- ・不動産の権利証や預金通帳
- ・固定資産税の評価証明書や納付書を含めた税金関係の文書
- ・利息計算書や配当通知書などの財産関係の書面
- ・ローンの支払い通知書や残高明細などの負債関係の文書 など
- ③各相続人から聞き取りした情報と収集した書面の情報を整理
- ④不動産の現状調査
- ・市役所・法務局で証明書類の調査
- ⑤預貯金の現状調査
- ・金融機関を特定し、名寄せの依頼をし、口座の開設状況や定期預金、金融商品などの契約状況を確認
- ⑥有価証券の現状確認
- ・証券会社、信託銀行などの金融機関を通じて株式や公社債を購入している場合は、その金融機関から運用状況の通知書などをもとに問い合わせ
- ・直接出資や社債購入などをしている場合は、出資や貸し付けている会社から株主総会の案内状や社債の償還状などで特定し、その会社に直接確認
- ⑦債務の現状確認
- ・被相続人が返済などをしている場合
- 預金通帳の取引明細や、領収書、振込票などで確認
- ・連帯保証人になっている場合
- 契約書を探す
- 被相続人の友人知人などに聞く
- ・被相続人が返済などをしている場合
- ⑧動産類の確認
- ・現状にあるものの品名や数量を確認
- ・自動車等登録されているものは、自動車検査証を確認
Ⅳ)遺産の評価・鑑定不動産・有価証券・動産等の価値を金額で評価
Ⅴ)まとめ
- ①調査資料の整理
- ②相続関係図の作成
- ③財産目録の作成
Ⅵ)相続方法の決定遺産の資産と負債の状況からどのような相続の方法をとるか決める
a.単純相続 / b.限定承認 / c.相続放棄
※b又はcを選択した場合は、家庭裁判所で手続き
4ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒所得税準確定申告不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。一年の途中で区切りをつけるということです。所轄の税務署に申告します。この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
10ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒相続税の申告被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。⇒相続税の納付相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
1年以内にやらなければいけないこと
⇒遺留分の減殺請求民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
3年10ヵ月以内にやらなければいけないこと
⇒相続税の特例適用のための分割期限相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。
その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、全部を行うわけではありません。 ただし、知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。
この記事を担当した執筆者
- 新潟相続相談センター 代表税理士 石山 孝行
-
保有資格 税理士、行政書士 専門分野 相続、会計、税務全般 経歴 税務業界には20年以上携わっている。相続税法を含む税理士試験5科目に合格しており、各税法において高い専門性がある。
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