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配偶者控除

配偶者控除

1.配偶者に対する相続税額の軽減とは

なぜ、配偶者は一定額まで相続税が控除されるのか。

それは夫婦が、婚姻期間中、共同して財産を形成しており、被相続人の財産も配偶者の協力があって築かれたと言えるからです。
また、被相続人と相続人が夫婦の場合は、生活を共にしているので、相続財産に対する配偶者の生活保障という側面もあります。

そのため、その他の相続人より配偶者が優遇されているのです。
なお、
配偶者に対する相続税額の軽減を受けるためには婚姻していれば良く(そもそも婚姻していなければ相続人に該当しません)婚姻期間の要件はありません。

2.控除の内容

(1)1億6,000万円まで
(2)配偶者の法定相続分相当額まで

上記のどちらか多い金額まで配偶者は相続税がかかりません。

3.配偶者に対する相続税額の軽減を使わない方がいい場合とは

配偶者に対する相続税額の軽減が相続税の対策に有用であることを解説しましたが、配偶者に対する相続税額の軽減を使わない方が良い場合の相続も存在します。

それは配偶者である相続人が高齢であり、かつ、その他の相続人として子供が存在する場合です。
特に相続財産に不動産が含まれる場合は、
配偶者に対する相続税額の軽減を使わずに共同相続人である子供に相続させる方が、税金面で良いこともあります。

なぜなら、近い将来再び相続が開始し、結果的に相続人である子供にすぐに相続移転することになる可能性が高いからです(二次相続の考慮)。

4.配偶者に対する相続税額の軽減を受けるときの注意点

(1)相続税の申告をしましょう!

配偶者に対する相続税額の軽減は税務署に対して申告しないと、その控除を受けることはできません。
自分の相続は配偶者控除を使えば相続税はかからないので申告をしなくても良いと言うことにはならないのです(相続税の基礎控除の場合は、基礎控除額分を相続財産から控除し、相続税を課税する財産が無かった場合は何ら申請を要しません)。

(2)相続税の申告期限に注意をしましょう!

配偶者に対する相続税額の軽減を用いた相続税の申告は相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)までに行います(相続税の申告と同時、相続税の申告後は更正手続きとなります)。

相続税の申告書(又は更正の請求書)に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、3年以内までの分割は税額軽減の対象にすることができます。

5.必要な書類

(1)戸籍謄本

配偶者(相続人)であるということを証明するために戸籍謄本を添付します。

(2)遺産分割協議書/遺言

配偶者の取得した財産が分かるように遺産分割協議書、遺言書等の書類も添付します(遺産分割協議書の場合は印鑑証明書の添付も必要になります)。

※相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて、配偶者に対する相続税額の軽減を受ける場合は、遺産分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求という手続きが必要となります。

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