新潟の相続税のご相談に対応

運営:石山孝行税理士・行政書士事務所/株式会社新潟総合経営

桜木インター
から
車で2分

初めての方へ

初回面談時
に見積提示

面談予約はこちら 無料相談実施中

025-367-7184

9:00~17:00

事務所紹介
料金表
無料相談
アクセス
お客様の声
解決事例
選ばれる理由
お問い合わせ

後見のQ&A

後見のQ&A

Q1)成年後見制度とは何ですか?

A1)成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が低下している人を援助する人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。

これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

Q2)成年後見制度にはどのような種類がありますか?

A2)成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
さらに、法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。

Q3)成年後見の申立てができる人は誰ですか?

A3)成年後見制度の申し立ては、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

Q4)後見人に選任されたらまず何をしなくてはならないのですか?

A4)後見人に選任されると家庭裁判所から後見事件の審判書が送付されます。その後、後見人ハンドブックというファイルが送付されます。この中に、いつまでに本人の財産について調査し、報告するかが書かれています。

財産の調査ですが、それぞれの調査対象に対して、審判書または登記事項証明書、自身の運転免許証等を提示し、成年後見人(保佐人・補助人)であることを証明することが不可欠です。

まず銀行の窓口で、ご本人の住所と名前で照会をしてもらうと、その銀行にある財産を確認することができます。

不動産については、市町村の税務担当窓口で固定資産台帳を見せてもらうことで、ある程度までは把握できます。不動産が登記されている場合は法務局で確認することができます。

問題は現金や有価証券などです。ご本人やご家族と協力して探す必要があるでしょう。ご本人の財産が把握できたら財産目録を作成します。

次に、ご本人の収入と支出を把握する必要があります。収入については、行政窓口で所得証明を取り寄せることでほぼわかります。

さらに、ご本人が働いている場合は源泉徴収票、年金を受給されている場合は、行政の窓口や社会保険事務所や保険組合などの窓口で調べることができます。

年金は、偶数月の15日に定期的な入金があるので、預金通帳があれば把握が早くなります。

支出については、ご本人やご家族に聞いたり、自宅の領収証や請求書を調べたりできますが、口座からの自動引き落しの場合で、どこに支払われているかわからない場合には、銀行に教えてもらうことができます。

介護状態や心身の状態を確認し、身上監護の計画についても裁判所に報告します。時間が足りない場合には家庭裁判所の担当書記官に相談してください。

Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?

A5)家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。

ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。

なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

Q6)任意後見制度とは何ですか?

A6)任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。

そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人の監督のもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

Q7)浪費者は成年後見制度を利用できますか?

A7)浪費者は成年後見制度を利用することはできません。成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が低下している人を保護するための制度だからです。

ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。
これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいてからでしたが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。

Q8)成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?

A8)以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。

その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

Q9)期間と費用はどのくらいかかりますか?

A9)期間と費用は個々の事案によって異なりますが、一般的には期間は3~6ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円~1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。また、申立てを司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。

Q10)成年後見制度のデメリットは何ですか?

A10)成年後見制度を利用すると、後見、補佐、補助のいずれかにもよりますが、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や司法書士、医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限があります。

なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。

Q11)申立ては自分でできますか?

A11)成年後見制度の申し立ては司法書士等の専門家に頼まなくてもご自身で行うことも可能です。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみるのがよいと思います。

Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくてはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?

A12)財産調査、身上調査などの調査をしっかり行い、定期の収入、定期の支出、負債等の経済状況を把握し、近いうちに多額の収入や出費が見込まれる場合は、それらを見越して予定を立てることです。

Q13)被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。

A13)口座取引の方法ですが、口座の名義を後見人の名義に変更する必要があります。 ただし、後見人個人の財産と混同することを避けるためにも名義は「A 成年後見人B」(A:被後見人 B:後見人)と、するよう銀行等から指示されます。

これらの手続きのためには、登記事項証明書(または審判書)、そして後見人の運転免許証等身分のわかるもの、実印、印鑑証明書が必要です。そして、従来のキャッシュカ-ドは使用できなくなります。

Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?

A14)委任を受ける場合、有償、無償を問わず、受任者の職業、地位、能力、生活状況等から判断し、社会通念上の注意義務が課せられ、受任者は、自分自身に対する注意義務よりも、高度な注意義務が要求されるということが民法644条に規定されています。

原則的には契約書どおりの履行と、社会通念上ご本人に損害を与えない程度の管理処分行為を行わなくてはなりません。

居住用不動産の売却は裁判所の許可を得て行ってください。生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められるからです。

民法859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。

Q15)後見人に選任されたあと判断に迷う場合はどこに相談するのですか?

A15)判断に迷ったときは家庭裁判所の担当書記官と相談してください。適切なアドバイスをもらえるはずです。決して自分で勝手な判断をしないようにしてください。

Q16)成年後見制度の報酬について教えてください。

A16)後見人(保佐人・補助人)の報酬は裁判所が決定するのですが、もともとご本人の暮らしを守るための制度ですから、裁判所がご本人の生活に大きな影響を与えるような報酬を決定することはありません。

報酬はご本人の財産から捻出することとなります。

Q17)任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?

A17)すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することはできません。任意後見契約による支援が優先されます。

しかし、任意後見契約による支援内容では不十分でご本人の支援が行えない場合など、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めた場合には法定後見制度を利用することができます。

取消権が必要になった場合などがそれにあたるでしょう。法定後見制度による支援が始まると、任意後見契約は終了します。

主な相続手続きのメニュー

相続手続きをすべて専門家へ
依頼したい!

相続手続丸ごとサポート

154,000円〜

資料収集から、預貯金解約・名義変更など

相続に関するあらゆる相続手続を丸ごと代行!

詳しくはこちら

不安な申告手続きを
サポートして欲しい!

相続税申告
サポート

99,000円〜

相続税申告の判定から、税額計算、
相続税申告書作成までサポート!

詳しくはこちら

相続手続きと相続税申告手続きを全て専門家に依頼したい

相続手続トータルサポート

275,000円〜

不動産・預貯金の名義変更から相続税申告まで
あらゆる相続手続きを丸ごと代行!

詳しくはこちら

遺言を活用した
生前対策をしたい!

遺言コンサルティングサポート

220,000円〜

現状や希望をもとに遺言内容の
アドバイスや、実際の作成手続も実施!

詳しくはこちら

相続手続きに関するご相談をお考えの方へ

相続手続きってどのような内容?

戸籍収集は
こんなに大変!

遺産分割の方法は?

遺産分割を成功
させる
ポイント

相続税申告に関するご相談をお考えの方へ

スケジュールや流れは?

申告までの流れと
当事務所の対応

税務調査が不安

税務署がチェック
してくる
こと

相続税の申告が必要かどうか
わからない

相続税
シュミレーション

依頼する税理士によって税額が
変わります!

相続専門税理士
の選び方

よくご相談いただくケース

初めての相続で
不安な方

相続税がかかるか
心配な方

新潟市の
不動産を
相続された方

税務署から
お尋ね書が
届いた方

相続税の節税
対策をしたい方

土地・建物の相続
対策を
したい方

相続・遺言・相続税の無料相談受付中!

025-367-7184

9:00~17:00

相続のご相談は当相談室にお任せください

ご相談者様の声

当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

ホーム

選ばれる理由

事務所紹介

専門家紹介

料金表

アクセス

無料相談

問い合わせ

サポートメニュー

相続手続きをすべて専門家へ
依頼したい!

相続手続丸ごとサポート

154,000円〜

資料収集から、預貯金解約・名義変更など

相続に関するあらゆる相続手続を丸ごと代行!

詳しくはこちら

不安な申告手続きを
サポートして欲しい!

相続税申告
サポート

99,000円〜

相続税申告の判定から、税額計算、
相続税申告書作成までサポート!

詳しくはこちら

相続手続きと相続税申告手続きを全て専門家に依頼したい

相続手続トータルサポート

275,000円〜

不動産・預貯金の名義変更から相続税申告まで
あらゆる相続手続きを丸ごと代行!

詳しくはこちら

遺言を活用した
生前対策をしたい!

遺言コンサルティングサポート

220,000円〜

現状や希望をもとに遺言内容の
アドバイスや、実際の作成手続も実施!

詳しくはこちら