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戸籍収集はこんなに大変!

戸籍収集はこんなに大変!

相続サービスのご案内

まず、最初に申し上げておきたいのが、相続に関する手続きは極論を申し上げますとすべて「自分で行うことが出来る」ということです。

司法書士が行うことのできる「登記」や「戸籍収集」(登記を前提とします)、税理士の専門領域である「相続税申告」なども、すべて「ご本人」であれば行うことが出来ます

つまり私どもが行うサービスは「代行」であるということです。

では、なぜ私ども士業が相続サービスを行っているのでしょうか

それは、以下の3つの理由からです。 

当事務所が相続サービスを行う3つの理由

1.相続手続きには法律知識が必要!

相続というものは、「法律」の知識が必要となり、正しい知識を持った上で行わないと、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、金銭的な部分で損をしてしまうことも少なくありません。

2.非常に手間と時間がかかる!

「会社を平日に休まなければならない」「大勢の相続人と連絡を取り合わなくては…」といったように、時間と労力がかかります。

3.万全の連携体制でスピーディーに対応

相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、税理士以外にも、司法書士や弁護士などの様々な専門家に相談が必要なこともございます。

当事務所では、相続手続きに特化した、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など、各分野のプロフェッショナルと連携しておりますので、スピーディーな相続をワンストップでサポートいたします。

自分で行った場合と依頼をした場合

私どもが相続において代行することの多いサービスは以下の6つでございます。

下記の文言をクリックすると直接詳しい内容に飛びます。 

1.戸籍収集

2.相続関係説明図の作成

3.財産目録の作成

4.遺産分割協議書の作成

5.相続放棄の申し立て

6.不動産の名義変更(相続登記)

ここからはそれぞれに関して、ご自分で行った場合と、代行を依頼した場合について詳しく説明をしていきます。

1.戸籍収集(戸籍調査)

相続が発生したら、相続人を確定させるために戸籍収集を行います。

戸籍には以下の内容が記載されていて、市区町村単位で管理されているものです。

除籍・転籍・改製について

除籍

結婚、死亡などで戸籍から抜けることを除籍といいます。

また、結婚や死亡、他の市区町村に本籍地を移す(転籍)などで戸籍内の全員が抜けますとその戸籍は除籍扱いとなり、その写しを「除籍謄本」といいます。

転籍

実家を出て違う地域で家庭を持つ場合、本籍地を現住所に移す場合があります。これを「転籍」といいます。

改製

戸籍は、法改正によって今までに何度か作り直されています。

例えば昭和32年に戸籍制度が改製され、家単位から家族単位に改製。平成6年に戸籍事務がコンピュータ化されて改製されています。

戸籍の記載内容

・氏名
・出生年月日
・戸籍に入った原因、年月日
・実父母の氏名及び実父母との続柄
・養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄
・夫婦については、夫または妻である旨
・他の戸籍から入った者につては、その戸籍の表示
・その他命令で定める事項

戸籍収集とは誰が遺産を相続する権利があるのかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があるからです。

また、相続手続きを行う場合、様々な場面で「戸籍」が必要となりますので、相続が発生したらまずは初めに行わなくてはなりません。

1.現在の本籍地で戸籍謄本を請求する(郵送でも可能)

被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集していく場合、死亡時の戸籍から遡って取得していくことが一般的です。
よって、死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をします。 

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

被相続人の本籍地の市区町村の役場に行く、または郵送してもらい戸籍を請求します。

事前に電話をしておくとスムーズに受け取ることができます。

必要なものは申請書、身分証明書、印鑑、委任状などが一般的です。

戸籍の請求方法がわからない、平日忙しくてなかなか時間が取れない、という方もいらっしゃると思います。

当事務所では、死亡時の戸籍だけでなく、相続手続きで必要となる戸籍をすべて代行取得させていただくことが可能です。

2.被相続人の戸籍を確認して、出生から死亡までの戸籍をすべて取得

戸籍を取得したら、被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。

出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たな戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。

また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。

本籍地が不明の場合、住民票から探していきますが、死亡届を出してしまうと住民登録が抹消されてしまうため、「住民票の除票」を「本籍地表示あり」で取り寄せ、住民票の除票は死亡時の住所で確認することになります。

上記の通り、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力がかかることもあります。

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

必要な戸籍が、一通のみである場合はほとんどありません。

平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。

更に、昭和32~40年の間にも、戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。

最終的には5~8通程度の戸籍が必要となることが一般的です。

必要な戸籍をすべて取得いたします。被相続人の方の情報をお伺いした上で、必要な戸籍を判断し、役所に対してすべて代行して請求いたします。

当事務所は相続の専門家が必要になる戸籍を集め、迅速に進めていくことができるので、平日に時間を使うこともなくなります。

3.本籍地が移転していた場合、全ての役所から戸籍謄本を取得

被相続人が、婚姻により居住地を変わった場合や引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも多数あります。

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

戸籍を読み解く作業を行っていきますと、最初に申請した市区町村だけでは、全ての戸籍が揃わないことが判明することがあります。

その場合には、過去に本籍が置かれたすべての役所に対して戸籍取得の申請を行う必要があり、一つの戸籍から判別できるのは、一つ前の本籍地のみになります。

転籍を繰り返している場合には、取得して判別するという流れをその都度繰り返す必要がございます。

最近では、合併等により市区町村名が変更になっている場合もあり、どの役所に請求をすればいいのかが判断しづらいこともございます。

郵送で手続きが行えるとはいえ、この作業を複数回繰り返すことは非常に手間がかかります。

当事務所では戸籍収集から戸籍を読み解く作業、役所への申請まで全てを代行させていただきます。

役所への申請、判別、また別の役所への申請、判別という時間がかかる工程も含めて、お客様の大切な時間を奪うことなく、代行して収集することができます。

4.相続人の確定

相続するにあたり、相続人の確定が必要になります。不動産や預金などの相続財産は法律で定められた相続人のみが相続できます。(遺言書がある場合を除く)

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

相続には、法定相続人というものが定められており、相続順位に従い法定相続人を定める作業は専門的な知識を必要とします。

もし、法定相続人の抜け漏れがあった場合は、相続完了後でも相続を一からやり直さなければいけないのです。

代襲相続や数次相続が発生している場合、その関係性を示す戸籍もすべて必要となります。手続きを進める時点で、健在の相続人までたどりつくのに、誰がいつ亡くなっているのか、その相続人は誰になるのか等を確認できる戸籍が必要です。

当事務所では相続人に戸籍の収集を開始する前の段階で、お話をお伺いし判断を済ませておきます。

相続の知識がないと相続人を確定することは難しいですが、当事務所には相続の専門家がいますので、正確に進めていきます。また、「代襲相続」や「数次相続」など複雑な相続が発生した場合でも、戸籍の収集を代行いたします。

 

5.相続人全員の戸籍と必要書類を収集

戸籍収集の目的は相続人を確定させることにあります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃えて、さらに相続人を確定させる必要があります。相続人を確定するには、さらに相続人全員分の戸籍を取得する必要があります。

また、住所確認のための書類として、被相続人と相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要がある場合もございます。

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

全ての相続人が確定した段階で、それぞれの戸籍謄本も収集します。

不動産の名義変更を行う際や、銀行からの預金引き出しを行う際には、相続人全員の現在の戸籍も必要となり、相続人全員分が揃っていないと手続きを進める事ができません。

また、戸籍の附票や住民票を必要とする場合もあるので、その手間は何倍にも膨れ上がります。

戸籍の取得は、本籍地の役所でしか行うことが出来ませんので、相続人がそれぞれ離れて暮らしている場合でも、すべての役所に申請をして代行取得させていただきます。

当事務所では、戸籍の附票や住民票といった必要書類も代行取得させていただきます。

2.相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、亡くなった方の遺産を相続する相続人が誰なのかをわかりやすく図にまとめたものです。

不動産の相続登記を申請する場合な「相続関係説明図」を利用します。

戸籍を不動産登記申請の際に提出してしまうと、再度戸籍を収集しなければなりません。この場合、相続関係説明図を添付することで、戸籍の原本還付を受けることができます。

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

相続関係説明図を作成する場合には、必ず記載しなくてはならない事項等、決まった様式があります。

ただでさえ、やることが多い相続手続きの最中に、更に勉強しなくてはいけないのです。

法的に効力を発揮する形での相続関係説明図を作成することで、相続関係が複雑になっている場合でも、当事務所へ依頼していただくことで相続関係が分かりやすい説明図を作成いたします。

3.財産目録の作成

財産目録とは、財産の一覧表のことです。

現金や預貯金、不動産といったプラスの財産と負債などのマイナスの財産についても一覧にします。

遺産分割協議書を作成する際には、この財産目録を作成しておく必要があり、「相続税対策を正確に検討できる」「遺言内容を詳細に検討できる」「相続人に遺産の全容を知らせることができる」など様々なメリットがあります。

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

自分で財産目録を作成する場合や、相続人が遺産の目録を作成する場合は、法的な作成義務ではないので、書式も自由です。

相続財産には大きく分けて「不動産、預貯金、動産」の3つに区分することが出来ます。それぞれに価値の評価方法が定められています。

また、財産には借金のようなマイナスの財産もございますので、これらもしっかり把握する必要がございます。相続財産がすべて判明した段階で、財産目録を作成するのですが、何が相続財産になるのかを判断するのは知識がないと難しく、多くの場合抜け漏れが発生します。

財産を把握する上で必要なのは、何が相続財産の対象になるのかを判断し、正しく評価する必要があります。

当事務所へ財産目録の依頼していただければ、財産調査の段階から財産の抜け漏れがないようにしっかりサポートし、正しい評価の仕方まですべてお伝えします。

すべての相続財産が判明した段階で、財産目録を作成します。

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は誰が何を相続するかを記載して、相続人全員が署名と実印で押印して印鑑証明書を添付します。

決まった書式もないため、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

遺産分割を行う際には、法定相続分や遺留分、寄与分といった決まりごとを把握しておく必要がございます。

不動産の相続登記(名義変更)などをする場合、公的機関に遺産分割協議書を提出する必要があり、相続人全員で実印の押印をして、その実印を確認のために相続人全員の印鑑証明書の添付が必要とされています。

当事務所は、遺産分割協議書を作成する前の遺産分割の段階からサポートしておりますので、安心して遺産分割を進めることができます。

相続における遺産分割が、法的に問題がないかを判断するといった補助的なサービスにおいてが主なサポートをさせていただき、遺産分割の概要が決定した後は、協議書の作成を代行し、きちんと用件を満たした遺産分割協議書を作成いたします。

5.相続放棄の申立て

被相続人の遺産を調査した結果、プラスの財産より、借金等のマイナスの財産が多かった場合に、プラスの財産も含めたすべての財産を相続しないという選択をすることができます。それを「相続放棄」といい、「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に行わなくてはいけないという期限があります。

自分で行う場合当事務所に代行を依頼した場合

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

申立ての前に、被相続人の出生から死亡までの全戸籍、相続人の戸籍を揃える必要があり、その上で、申述書に記入をします。
申述書には、被相続人と相続人の情報や、相続財産の概要を記入した上で、800円の収入印紙を貼り付けます。

すべての必要書類が揃った上で、家庭裁判所に申立てます。
その後、家庭裁判所からの照会事項に回答すると、申述が受理されます。
後は、家庭裁判所から相続放棄申述受理の通知が送られてくるのを待ちます。

通知書が送られてきたら、受理証明書を交付してもらい、これを債権者に提示して、相続放棄した旨を伝えます。
これで相続放棄の一連の流れが完了いたします。

相続放棄の申立てを行う際には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。

その後、申述書を作成し、家庭裁判所への申立てから受理されるまでの一連の流れをすべて代行します。

私どもは、豊富な法律知識と経験 を持ち合わせておりますので、複雑な相続関係においても対応することが可能です。

6.不動産の名義変更(相続登記)

登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。

戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。

自分でやる場合

当事務所の提携先に代行を依頼した場合

被相続人が残した土地などの不動産を相続した場合、所有者の名義を変更しなければなりません。名義変更が済んでいない不動産は、売却することも出来ず、期間が長くなればなるほどトラブルが起こりやすくなります。所有者が変わったタイミングで、所有権を変更する登記を行いましょう。

相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。

まず、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その不動産の正確な情報を把握します。これも管轄の法務局へ交付申請を行います。

その後、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人の戸籍を収集します。
相続人の住民票も必要です。

登記を行う際に、「登録免許税」という税金を支払う必要があるのですが、この税金を算出する根拠となる「固定資産評価証明」も取得する必要があります。
これは、管轄の役所で取得します。

他に、遺産分割協議書や相続関係説明図が必要となることもございます。
すべての書類が揃った段階で、法務局に申請を行います。

登記の申請自体というよりも、戸籍やその他必要書類の収集が非常に面倒で、専門家以外が申請する場合には、不備が発生することも多くあります。

相続登記には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。

その後、不動産に関する登記情報や評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続きに向けた準備を行います。

もちろん、法務局への申請自体も当事務所連携の司法書士が代行いたします。
最終的に、登記完了証をお渡しして終了となります。

相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほど、トラブルも起こりやすいので、専門家に依頼するほうが早くて確実です。

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