遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。
■用紙
紙の大きさに制限はありません。
■署名・押印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。
なお、不動産の相続登記を申請する場合、法務局は、多少の記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
ただし、捨印を押すことを嫌がる相続人がいるときは、協議書の内容に間違いがないことかしっかり確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
■財産の表示
不動産の場合は、住所ではなく登記簿どおりの所在を記載してください。預貯金は、銀行名や支店名・口座番号まで書いてください。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
■印鑑証明書の添付
押印した実印の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。
- サイトマップ
- 遺産整理業務の内容と流れ
- 相続手続きでつまづくポイントとは?専門家が解説
- 複雑な相続手続き
- 相続人が多くて話がまとまらない場合
- 面識のない相続人がいる場合
- 相続人が未成年の場合
- 海外に在住している相続人がいる場合
- 相続人が行方不明の場合
- 相続人が認知症の場合
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議の種類
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割協議書の作り方
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割協議のQ&A
- 遺産分割協議の失敗事例
- 相続に関わる手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 相続の基礎知識
- 法定相続と相続人
- 相続人は誰になるのか
- 養子は相続人になる?
- 前夫が亡くなった時の相続人は?
- 前妻との間に生まれた子供も相続人になる?
- 遺産の分類と相続方法
- 相続手続に必要なもの
- 戸籍収集はこんなに大変!
主な相続手続きのメニュー
相続手続きに関するご相談をお考えの方へ
相続税申告に関するご相談をお考えの方へ
よくご相談いただくケース