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相続放棄

 

相続放棄

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄申請の注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って進みます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の期限は?申請に間に合わない場合の対策

相続放棄の期限は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内です。

この期間内に放棄手続きを行わないと、自動的に相続を承認したものとみなされる可能性があります。

しかし、期間内に判断が難しい場合や手続きが間に合わない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することが可能です。延長申請が認められれば、さらに検討する時間が得られますが、申請は早めに行うことが大切です。

また、相続放棄を一度行うと撤回はできないため、慎重な判断が必要です。

相続放棄後の生活への影響とメリット・デメリット

相続放棄を行うと、負債も含めた相続財産をすべて引き継がずに済むため、借金を背負わないという大きなメリットがあります。

しかし、その反面、プラスの財産も相続できなくなるため、将来的な資産形成に影響を与えることもあります。

また、相続放棄をすると、次の相続順位の相続人(兄弟姉妹や子どもなど)が相続の対象となり、家族間でのトラブルが発生する可能性もあります。さらに、相続放棄は撤回できないため、一度放棄した後に、財産を相続したいと思っても取り消すことはできません。メリット・デメリットを理解し、慎重な判断が必要です。

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