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資産凍結を回避!「成年後見」の限界を超える「家族信託」徹底解説

資産凍結を回避!「成年後見」の限界を超える「家族信託」徹底解説

平均寿命が延び、人生100年時代を迎える現代において、「認知症対策」は資産を持つ全ての人にとって避けて通れない課題となりました。高齢者のうち、相当な割合の方が認知症または軽度認知障害(MCI)に該当すると推計されており、将来的なリスクは決して他人事ではありません。

認知症などにより本人の判断能力が失われてしまうと、その人の財産は法的に事実上「凍結」してしまいます。不動産の売却や賃貸管理、預貯金の引き出し、さらには相続税対策としてのアパート建設や生前贈与といった積極的な財産活用が一切できなくなるのです。財産が動かせなければ、介護費用や施設入所費用を捻出することも困難になり、家族の生活にも大きな影響を及ぼします。

従来の対策「成年後見制度」の抱える課題

こうした事態に備える従来の仕組みとして「成年後見制度」があります。これは、判断能力が不十分な方を法的に保護するための制度ですが、財産管理の面でいくつかの深刻な課題を抱えています。

第一に、「家庭裁判所の厳格な管理」です。後見人は、本人の財産状況を毎年裁判所に報告する義務があり、財産活用に大きな制約が加わります。

第二に、「費用の負担と柔軟性の欠如」です。後見人に家族以外の専門家が選任された場合、その報酬が本人の財産から毎年継続的に発生します。さらに、後見制度の目的は「本人の財産保護」にあるため、相続税対策のための不動産購入や、将来を見据えた多額の生前贈与など、積極的かつ柔軟な資産活用は原則として認められません。財産は本人が回復するか、亡くなるまで、そのままの状態が続くことになりがちです。

成年後見制度は、本人の保護という重要な役割を果たしますが、資産を「守る」ことに特化しているため、「活かす」「次の世代へ円滑に承継する」というニーズには応えにくいのが現状です。

資産の未来を決める新しい仕組み「家族信託」

成年後見制度の限界を補い、より柔軟な財産管理・承継を可能にする仕組みとして注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、元気なうちに、信頼できる家族(受託者)との間で契約を結び、自身の財産の管理・処分権限を託す仕組みです。民事信託とも呼ばれ、特定の目的(財産管理、承継など)のために、財産の所有権を「管理・処分する権利」と「財産の利益を受ける権利」に分けることが最大の特徴です。

家族信託の三つの主要な役割

  1. 委託者:財産を託す人(財産を出す人)
  2. 受託者:財産を託され、契約に従って管理・処分を任される人(名義人となる人)
  3. 受益者:財産から生じる利益を受け取る人(実質的な所有者)

委託者自身が当初の受益者となるケースが多く、この場合、受託者に管理権が移転しても、財産が生む利益は今まで通り委託者が受け取ります。

そして、最も重要なポイントは、委託者兼受益者が認知症などで判断能力を失った後も、受託者である家族がその権限を失うことなく、信託契約に従って財産管理を継続できることです。これにより、家庭裁判所の関与を経ることなく、資産の「凍結」を回避できます。

家族信託の柔軟な活用事例

家族信託は、単なる認知症対策に留まらず、従来の相続対策では難しかった様々なニーズに応えることができます。

活用例① 介護費用の捻出と財産の保全

所有者(委託者・当初受益者)が認知症になった場合、施設入所費用や介護費用を捻出するために、住居となる不動産を売却する必要が生じることがあります。信託契約を締結しておけば、所有者の判断能力が低下した後も、受託者がスムーズに不動産の売却手続きを行い、その代金を所有者(受益者)のために活用できます。本人の生活を支えるための資産活用を、家族の判断と責任で行うことが可能になります。

活用例② 「次の次の承継先」まで指定する

遺言書では、原則として、誰に財産を相続させるか(一代限り)しか決められません。例えば「配偶者」に遺した後、その配偶者亡き後の財産の行方は、配偶者の遺言や相続に委ねられてしまいます。

しかし、家族信託では、「委託者の死亡後は配偶者が利益を受け取る(第二受益者)、その配偶者の死亡後は特定の子どもに財産を承継させる(帰属先)」といったように、二代、三代先までの財産の承継先を、契約で事前に定めることができます。これにより、配偶者亡き後の財産の行方について、従来の制度では難しかったコントロールを可能にします。

活用例③ 特定の家系・事業承継を確実にする

特定の家系への財産承継を確実に行いたい場合や、事業用資産を特定の親族に確実に引き継がせたい場合など、法的な相続順位を超えて、特定の人物に資産を残したいというニーズがあります。信託契約であれば、「受益者の死亡後、信託財産の最終的な承継先(帰属先)を特定の親族にする」といった設定が可能です。これにより、遺言では対応できない家系への確実な財産承継の道筋を、生前のうちに築くことができます。また、財産が共有名義となることを防ぎ、将来の紛争を予防することも可能です。

家族信託導入の唯一のタイミング

家族信託は、家庭裁判所の関与なしに、信頼できる家族間で財産管理・承継の道筋をつけられる画期的な制度です。遺言では対応できない柔軟な承継先の指定や、不動産の共有化を防ぐといったメリットもあります。

しかし、家族信託の導入は、財産の所有者(委託者)が「判断能力を維持しているうち」が唯一のタイミングとなります。一度認知症などにより判断能力を失ってしまうと、契約行為自体ができなくなり、その時点で家族信託の導入は不可能となります。

超高齢社会の今、自身の資産を「守り」「活かし」「円滑に次世代へ承継する」ために、元気なうちに家族と将来について話し合い、家族信託を含めた適切な対策を検討することが、未来の安心へとつながるのです。

この記事を担当した執筆者
新潟相続相談センター 代表税理士 小菅洋司
保有資格 税理士
専門分野 相続、会計、税務全般
経歴 相続税法を含む税理士試験5科目に合格しており、各税法において高い専門性がある。

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