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なぜ今「相続対策」が必要なのか? ~円満相続と節税のキホン~

なぜ今「相続対策」が必要なのか? ~円満相続と節税のキホン~

「相続税は、一部の資産家だけの問題」——。もし、まだそのようにお考えなら、注意が必要です。平成27年(2015年)の税制改正により、相続税は多くのご家庭にとって「自分事」となりました。

この改正で最も大きかったのは、相続税がかからない非課税枠(基礎控除額)が大幅に引き下げられたことです。 現在の基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です

例えば、相続人が「配偶者と子供2人」(合計3人)のご家庭の場合、非課税枠は4,800万円(3,000万+600万×3人)となります。都市部に持ち家があり、預貯金や退職金などを合わせると、この枠を超えてしまうケースは決して珍しくありません。

相続対策は、今や「万が一」ではなく「必ず訪れる未来」への備えです。 その目的は、大きく分けて「円満相続」と「節税・納税」の二つ。本記事では、この二つのキホンについて最新の情報を交えて解説します。

目的①:「争族」を避けるための「円満相続」

相続対策において、税金以上に優先すべき最も重要な目的は、家族が争う「争族」を未然に防ぐことです。

遺言がない場合の「面倒な現実」

遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が、法律で定められた割合(法定相続分)で財産を分けるのが基本です。しかし、実際には相続人全員で話し合って分け方を決める「遺産分割協議」が必要になります。

この協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません 。 全員が「実印」と「印鑑証明書」を持ち寄り、作成した「遺産分割協議書」に署名・捺印しなければ、銀行預金の解約も、不動産の名義変更も一切進めることができなくなります

一人でも納得しない人、あるいは連絡が取れない相続人がいれば、話し合いはまとまらず、家庭裁判所での「調停」や「審判」といった、時間も費用もかかる法的手続きに進まざるを得なくなります

最も有効な対策は「遺言書」

この「争族」を避けるための最も有効で強力な手段が、「遺言書」です。 遺言書は、法定相続分のルールよりも優先されます 。遺言書さえあれば、面倒な遺産分割協議書への署名・捺印なしに、財産の名義変更手続きを進めることができます。

遺言書には、主に3つの力があります。

  1. 法定相続人以外にも財産を残せる 「長男の嫁」 や「孫」、その他「お世話になった友人」など、法律上の相続人ではない人にも財産を遺すことができます。
  2. 法定相続分と異なる配分ができる 「同居して介護の面倒をみてくれた長男に多く残したい」「家業を継ぐ子に事業用資産を集中させたい」など、家族の実情に合わせた柔軟な財産配分を指定できます 。
  3. 特定の財産を具体的に指定できる 「妻には生活の基盤となる自宅不動産を」「長男には事業用の株式を」といった形で、どの財産を誰に渡すかを具体的に決めることができます。

遺言書の注意点:「遺留分」と「付言事項」

遺言書は万能に見えますが、一つだけ制限があります。それが「遺留分」です 。 これは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障された財産の取り分です 。例えば、「長男に全財産を相続させる」と遺言しても、他の子供(次男など)は遺留分を長男に請求する権利があります

ただし、遺留分を侵害したからといって遺言自体が無効になるわけではなく、請求されなければそのまま通りますし、請求する権利も時効(相続開始と遺留分侵害を知った時から1年)があります

そして何より、遺言書には「」を書き残すことが大切です 。 法的な効力はありませんが、「付言事項(ふげんじこう)」として、「なぜこのような分け方をしたのか」という理由や、家族への感謝の気持ちを書き添えることができます。このメッセージがあるだけで、残された家族の納得感は大きく変わり、争いを防ぐ「心のブレーキ」として機能します。

目的②:財産を守るための「節税」と「納税資金」

もう一つの柱が、税金への対策です。 相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、原則として現金一括で納付しなければなりません 。 「財産は不動産ばかりで、納付する現金がない」という事態を避けるため、「節税」と「納税資金の準備」が重要になります。

納税資金対策の王道:「生命保険」の活用

生命保険は、相続対策において非常に有効なツールです。 まず、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という強力な非課税枠があります 。相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。預貯金で1,500万円を残せばそのまま課税対象ですが、保険で残せば相続税の計算上、その分が非課税財産となります。

さらに、生命保険金は銀行預金と違い、相続発生後に凍結されることがありません。受取人固有の財産として、遺産分割協議が終わっていなくても、比較的すぐに現金を受け取ることができます 。 これは、「10ヶ月以内に現金で納付」という相続税の納税資金対策として、絶大な効果を発揮します。

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この記事を担当した執筆者
新潟相続相談センター 代表税理士 小菅洋司
保有資格 税理士
専門分野 相続、会計、税務全般
経歴 相続税法を含む税理士試験5科目に合格しており、各税法において高い専門性がある。

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