介護をしてくれた次女だけに相続をさせたいというケース
状況
被相続人
父
相続人
長女、次女(相談者)、長男
財産
不動産
現預金
有価証券
ご相談内容
長女、長男は結婚後実家を出ており、介護等もしていなかった。
介護をしてくれた次女にすべて相続させたい。
実施内容
遺言のあるケースとないケースでの相続手続きについて説明しました。遺言作成方法、自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局での保管についても説明いたしました。
その結果、公正証書遺言を作成することになりました。公正証書遺言作成にあたり、当事務所で公証人との事前打ち合わせを行い、相談者様には手間をかけないよう準備しました。
現在、当センターで公正証書遺言をお預かりしております。相続発生後の遺言執行手続きにつきまして、当センターでお手伝いさせていただくことになっております。
結果
公正証書遺言の作成にあたりまして、長女、長男へ財産を相続させず次女に相続させることになった理由を遺言に残したいとのことで、付言事項の記載も考えましたが、別途遺書を作成することにしました。ご要望通り事前準備できたのではないかと考えております。
ポイント
・法定相続より遺言優先をご理解いただいたこと。
・遺言執行手続き方法の違いを理解し、公正証書遺言を作成するに至ったこと。
・付言事項について理解していただき、相続後にも揉めないように配慮したこと。
遺言の作成は残された相続人同士のトラブルを起こさないために非常に重要です。
是非一度当事務所にご相談ください。
この記事を担当した執筆者
- 新潟相続相談センター 代表税理士 石山 孝行
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保有資格 税理士、行政書士 専門分野 相続、会計、税務全般 経歴 税務業界には20年以上携わっている。相続税法を含む税理士試験5科目に合格しており、各税法において高い専門性がある。
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