遺言書の種類

遺言書といえど、作り方によって呼び方や効用は異なります。

また、それによって取り扱い方が違ってきます。

取り扱い方を間違ってしまうと、せっかく故人が書いた遺言が無効になってしまうこともありますので、注意が必要です。

種類別 作成方法と注意点

遺言書の作成方法には3つの方式があります。
それぞれに特徴があり、遺言の書き方も異なります。

メリットやデメリットを考えながら、自分に合った遺言書を作成しましょう!

自筆証書遺言

一番手軽に書ける遺言書です。ただし、偽装される可能性もあります。保管の仕方を踏まえて検討する必要があります。

>>「自筆証書遺言」はコチラ

公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

自筆証書遺言よりも若干費用はかかりますが、公証人が確認をしますので作成時に不備が生じたり、
無効になる危険性はありませんので、確実に遺言を行いたい人にオススメです。

>>「公正証書遺言」はコチラ

秘密証書遺言

遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することが出来ます。

また、自筆証書遺言とは異なり遺言者が自筆する必要はありません。
公証役場で2人以上の証人が必要です。

>>「秘密証書遺言」はコチラ

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。

確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言がオススメです。

公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、無効になる危険性はほとんどありません。

公正証書の構成

公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。

正本・謄本は遺言者に渡され原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言の正本と謄本は遺言者本人に手渡されますので、謄本は遺言者が貸金庫など見つかりにくい場所に保管し、正本は専門家に預けておくのが1つの確実な方法です。

作成のメリット・デメリット

メリット

作成に不備が出る心配が無く、確実な遺言を行うことができる。

第三者による偽造の危険性が低い。

遺言書の検認手続きが必要ない。   等

デメリット

コストがかかる(公証役場の手数料や証人依頼代など)

遺言の存在と内容が第三者(公証人・証人)に知られてしまう。     等

事前に必要な書類等

当日必要なもの

公証人の手数料の目安

遺言の目的財産の価格

公正証書遺言作成の流れ

  1. ①遺言書の内容を決定
  2. ②文例を参考にして、下書きを作成
  3. ③公証役場に連絡する
  4. ④証人の依頼
  5. ⑤書類の準備
  6. ⑥公正証書遺言の作成日時を予約する
  7. ⑦書類の取り寄せ
  8. ⑧公証役場に出向き遺言を作成する
  9. ⑨公正証書遺言の保管

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは一番手軽に作成できる遺言書です。

遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することによって成立します。

遺言書の内容は相続人の損得に関係してきますので、遺言書が発見された場合、偽造される危険性があります。保管場所には十分気をつけましょう。

また一方で、自身で管理することで保管場所がわからなくなり、紛失するケースもありますので、注意しましょう。

よくある保管場所としては銀行の貸金庫があります。死後に相続人による財産調査のため直ちに見つかる場所かつ、生前は本人しか開閉することができないため、保管場所に適しています。

作成のメリット、デメリット

メリット

デメリット

作成時の注意事項

意味が何通りかとれる言葉は避けましょう。

意味の取り違いによるトラブルが起こる可能性があります。したがって、自筆証書遺言を書かれる場合にも、内容は専門家に確認された方がよいです。

偽造を防ぐには

検認手続きを行うことで、遺言書の偽造を防ぐことができます。

検認手続きをすることで、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、現在における遺言書の状態を明確にします。

この手続きにより遺言書の存在と内容を認定し、その後偽造されることを防ぐことが可能なのです。

この検認手続きには1ヶ月ほどの期間がかかります。

自筆証書遺言作成の流れ

  1. ①遺言書の内容を決定
  2. ②文例を参考にして、下書きを作成
  3. ③紙、ペン、印鑑、封筒を用意↓
  4. ④遺言書を書く
  5. ⑤日付、署名・押印
  6. ⑥間違いがないか確認
  7. ⑦遺言書を綴じる
  8. ⑧封書に入れ、封印
  9. ⑨遺言書を保管

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言の最大の特徴は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる点です。

一方、遺言の存在自体は公証人に確認してもらうため、偽造などの危険性が低くなります。

また、自筆である必要はありませんので、字がかけない方でも作成することができます。ワープロでの作成や他の方の代筆も可能です。

ただし、公証役場で保管まではしてくれませんので、遺言書が発見されない可能性もあります。ご不安な方は公正証書遺言をオススメいたします。

秘密証書の作成

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と違ってワープロを使用したり、代筆による作成も可能なため、比較的簡単に作成できます。(自筆で署名。押印は必要です。)

遺言者は遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で封印します。そして公証役場に行き、公証人と2人以上の証人の面前で封書を提出し、遺言者であることを申述します。代筆した場合は筆者の住所、氏名も述べます。

公証人が証書の提出された日付と遺言書の申述を封書に記載した後、遺言者および証人がともに署名・押印すれば、秘密証書遺言の完成です。

公証人の手数料、証人の依頼代などが必要となりますが、公正証書遺言よりは安価で作成できます。

公証役場で遺言書の保管までは行ってくれませんので、遺言書の紛失・隠匿は防止できません。

>>公正証書遺言に関してはコチラをご覧ください。

遺言書の検認

自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には「検認」の手続きが必要になります。検認とは簡単に言うと、遺言の形状、加除・訂正の状態、日付、署名など遺言の内容を認定して、遺言書の偽造を防ぐ手続きです。

封印された遺言書は家庭裁判所の検認手続きの中で開封され、勝手に開封すると過料の制裁を受けることがあります。

検認における注意点

こうした手続きが終了するまで1ヶ月ほど時間を要することから、遺言の内容が実現されるまでに既に終了してしまう手続きもあります。

たとえば、葬儀に関する希望を書いたとしても、遺言の検認が終わるころにはすでに葬儀は終了していますので、被相続人の希望どおりにならないケースもあります。

このように自筆証書遺言は、せっかく作成した遺言が無効になったり紛失したりするケースが多いので、作成および保管方法にはくれぐれも注意しましょう。

遺言執行者

遺言執行者とは、相続が開始した後に、遺言者にかわって遺言どおりに遺産分割等を行っていく者のことをいいます。

遺言執行者は、相続人の全員の代理人であり、遺言を間違いなく実行することが仕事です。つまり、遺言の内容のとおりに実行されるかどうかは、遺言執行者次第ということになります。遺言執行者は遺言の中で指定することができます。

相続人が遺言執行者になることはできますが、執行者の業務は「財産目録の作成」や「報告義務」など煩雑なことが多く、忙しい相続人にとっては負担になる場合もありますし、不満を感じている相続人からは非難を受ける可能性もあります。

また、執行者は単独で手続きを行える権限を持っていますので、他の相続人の相続分を渡さなかったり、業務を放置してしまう危険性も考えられます。

結果として、遺言の執行が円滑に進まないという事態も起こりかねません。ですので、遺言執行者は信頼のおける専門家に依頼されることをオススメいたします。

遺言書の取り扱い

相続が発生した場合、まずは遺言書があるかないかを確認してください。遺言書の有無で、相続手続きが変わってきます。

遺産分割後、遺言書が見つかると遺産分割協議をもう一度やり直さなければならないケースもあります。したがって遺品を整理しながら、遺言書が保管されていないかも確認しましょう。

なお事前に、被相続人が公正証書遺言を作成していたことを知っていたならば、日本公証人連合会が提供している遺言書検索システムを利用することで、確認をすることができます。

遺言書は開封してはいけません

遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。
遺言書がある場合には、家庭裁判所で遺言書の 検認という手続きを受けなくてはなりません。

この「検認」の手続きは、

この2点の役割を持っています。

検認を怠ったり、勝手に遺言書を開封した場合でも遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が処せられます。

なお、見つかった遺言書が公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。

>>検認についての詳しい内容はコチラ

遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことができます。

遺言書があれば、遺言書に書かれている通りに遺産を分割をしていきます。ただし、民法による相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うこともできます。

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