相続税の申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
また、原則として相続税の全額を現金で納付しなければいけません。
遅れると無申告加算税 や 延滞税等が課せられる場合がありまので、しっかりと理解しておきましょう。
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限ですが、もし間に合わなかったり、申告金額が間違っていたらどうなるのでしょうか?
そこで、その際の考え方や方法についても理解をしておきましょう。
相続税申告には多くの書類が必要です。
必要書類を一覧表にまとめてましたので確認しておきましょう。
相続税は納付期限までに現金・一括納付が原則ですが、事情で一度に払えない場合も出てきます。
そこでその際の対応も理解しておきましょう。
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限ですが、期限に間に合わなかった場合はペナルティが課せられます。
ただし、条件によってはペナルティを最小限に食い止めることも可能ですので確認しておきましょう。
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)を基に行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続税評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介致します。
路線価(土地の形状等に応じた調整後の金額)×地積(土地の面積)
固定資産税評価額×所定の倍率
固定資産税評価額×倍率(常に1.0)
次に掲げる金額のうち最も低い金額
課税時期の最終価格
課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
会社の規模及び株主の会社支配の程度に基づいて、類似業種比準価額、純資産価額、配当還元価額
預入高
預入高+課税時期において解約するとした場合の既経過利子の額(源泉徴収税額控除)
退職手当金-非課税限度額(500万円×法定相続人数)
死亡保険金-非課税限度額(500万円×法定相続人数)
調達価額が明らかな場合 : 調達価額
調達価額が明らかでない場合 : 小売価額-経過年数に応じた減価の額
調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
通常の取引価格×70%
みなし財産とは、死亡保険金や死亡退職金などのように、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことです。生前に持っていなかった財産であったとしても、相続財産とみなされて相続税がかかります。
みなし財産としてよく取り扱われる次の通りです。
生命保険金、損害保険金など
退職手当金、功労金など
定期預金に関する権利、その他遺言によって受けた経済的利益、生命保険に関する権利、定額譲渡により受けた利益など
ただし、死亡保険金や退職金には非課税限度額があるので、金額が相続財産になるわけではありません。
500万円×法定相続人の数これを超えると、相続財産とみなされ、相続税の対象となりますので対策が必要です。
みなし相続財産について、何が該当するのかを理解すること容易ではありません。ぜひ、専門家に相談することをおすすめいたします。
当サポートセンターでも相続税についてアドバイスさせていただくことが可能です。相続の無料電話相談も実施しております。詳しくは経験豊富な税理士にぜひご相談ください。
当サポートセンターでは相続税申告に関して、以下のような品質保持を約束致します。
実際に土地、建物のある現場を見に行くことで、土地の評価を下げるポイントが見つかります。当サポートセンターでは必ず現地調査を行い不整形地などの発見に努めます。
更に、測量図と実際の土地が合っているかを図り直し、確認をしています。
最低でも過去3年分はさかのぼって預貯金などを確認します。
したがって、例え申告後に税務調査が入ったとしても臆せず対応することが出来ます。
相続税申告後は高い割合で税務調査が入ります。安心して対応していただけるような相続税申告に努めます。
税務署に対して、しっかりとした調査をした上で申告をしていることをアピールすることが出来ます。
それにより税務調査の入る確率を減らすことが出来ます。
税務署は節税をするためのアドバイスをしてくれるところではありません。
税務署は出された申告書類の内容が正しいか、正しくないかを判断することが仕事なので、 税金を減らすための指導はしてくれません。
また当然のことながら二次相続のことまでを考えてくれるわけではありません。
それであれば、税理士に依頼してしっかりと節税のアドバイスをもらってください。
相続税が発生する場合、相続税の申告・納付には期限が定められており、どちらも相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内までに行わなければなりません。今のうちから「相続税の申告と納付」について知っておき、いざとなった際に何事も無く対応できるようにしておきましょう。
相続税の申告を怠ると、本来支払う相続税とは別に罰として加算税が課されます。
申告期限を過ぎてからの申告を行った場合、無申告加算税を支払わなければいけません。
遺産分割が途中の場合でも、申告は期限までに行わなければなりません。
受け継ぐ財産がわからなければ、相続税もわからないので申告しなければ良いというわけではありませんので注意しましょう。
相続税は「申告納税方式」ですので、申告をする人自らが、相続税法に従って計算して申告しなければいけません。税務署の方から請求されるわけではないので、注意しましょう。
申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署になります。申告義務者の住所地の所轄税務署ではありませんので、注意しましょう。
胎児が相続した財産に相続税が課される場合、後日生まれた時点で申告を行う必要があります。注意しましょう。
相続税は原則として納付期限までに全額を現金で、それも一括で納めなくてはいけません。
所轄税務署のほか、最寄の金融機関などの窓口でも納めることが可能です。
注意事項
仮に期限までに申告したとしても、納付を忘れてしまうと延滞税というものが課されます。
余分な税金を払わなくても済むように、必ず納付期限までに納めましょう。
「延納」と「物納」という制度を活用することができます。
納付期限までに延納申請をすることにより、5年~20年の年賦で分割して納めることができるという制度。
延納によっても現金で納付するのが難しい場合、不動産物件や国債・地方債等のモノで納めることができる制度。
相続税については安易に申請を行うのではなく、1回で全て支払えるように、事前に相続税の対策や納付準備をしておきましょう。
当サポートセンターでは相続税申告についてアドバイスさせていただくことが可能です。
相続の無料電話相談も実施しております。詳しくは経験豊富な税理士にぜひご相談ください。
当サポートセンターでは相続税申告に関して、以下のような品質保持を約束致します。
実際に土地、建物のある現場を見に行くことで、土地の評価を下げるポイントが見つかります。当サポートセンターでは必ず現地調査を行い不整形地などの発見に努めます。
更に、測量図と実際の土地が合っているかを図り直し、確認をしています。
最低でも過去3年分はさかのぼって預貯金などを確認します。
したがって、例え申告後に税務調査が入ったとしても臆せず対応することが出来ます。
相続税申告後は高い割合で税務調査が入ります。
安心して対応していただけるような相続税申告に努めます。
税務署に対して、しっかりとした調査をした上で申告をしていることをアピールすることが出来ます。
それにより税務調査の入る確率を減らすことが出来ます。
税務署は節税をするためのアドバイスをしてくれるところではありません。
税務署は出された申告書類の内容が正しいか、正しくないかを判断することが仕事なので、税金を減らすための指導はしてくれません。
また当然のことながら二次相続のことまでを考えてくれるわけではありません。
それであれば、税理士に依頼してしっかりと節税のアドバイスをもらってください。
「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。
このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。
相続税は原則として一時期に納付するものです。
しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には原則年3.6~6.0%の利子税を支払う必要があります。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。
延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産
特定登録美術品は、上記順位にかかわらず物納に充てることができます。
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
相続税申告には相続財産に応じて、下記のような書類が必要になります。
土地・借地権等 | 謄本・地形図・測量図 |
---|---|
固定資産税評価証明書 | |
土地の路線価又は倍率表 | |
賃貸借契約書 | |
建物 | 謄本 |
固定資産税評価証明書 | |
賃貸借契約書 | |
上場株式 | 株数の確認資料 |
株式の相場表 | |
その他の有価証券 (公社債等) |
金銭信託、中期国債ファンドの明細 |
国債、割引債、転換社債の明細 | |
投資信託、貸借信託の明細 | |
自社株式等 | 株式名簿・申告書・決算書 |
預貯金 | 預貯金の残高証明書 |
定期預金の期間・期日・利率等の明細 | |
その他の財産 | 家庭用動産の価値算定 |
電話加入権の本数 | |
車検証、取得時の書類 | |
現金残高 | |
貸付金(金銭消費貸借契約書)の残高 | |
未収入金(家賃・利息・給与等)の明細 | |
ゴルフ会員権の明細 | |
生命保険契約の明細 | |
定期給付金の明細 | |
書画・骨董等の明細 |
「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。
このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。
相続税は原則として一時期に納付するものです。
しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。 延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。
延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が、利率が低いという場合もありますので検討が必要です。
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
財産相続をした場合は相続税が加算され、相続税申告をしなければなりません。
相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、相続発生日から10カ月以内と定められています。
10ヶ月を超えて申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが発生する可能性があります。
無申告加算税は本来の税額に対して15%の税率が課せられます。
ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。
期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。
税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、税額の15%の無申告加算税が課せられます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。
また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。
延滞税については、期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は7.3%または公定歩合+4%のいずれか低いほう、期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%となっています。
もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に納税者が自ら申告した場合は、5%の無申告加算税で済みます。
つまり、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。
期限内に申告した場合でも、税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。
修正申告を自発的に行った場合は税金は加算されませんが、税務署に指摘された場合は10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。
相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、財産を隠した場合は、その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。それが「重加算税」です。
隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装したうえ無申告の場合は40%の重加算税および延滞税が課されます。
相続税の還付とは、払い過ぎた相続税が戻ってくることです。
相続税額は評価する税理士のスキルにより大きく異なります。
特に土地評価に精通していない税理士が相続税額を評価した場合に、本来なら低く抑えられたにも関わらず、知識や経験が少ないことにより多額の相続税がかかってしまっているということが少なくありません。
特に相続税は、多くの税理士が年間1件対応するか否かという非常に少ない業務ですので、中には過去数回または一度も経験したことがないという方もいらっしゃいます。
なお、相続税の還付は申告から5年以内であれば手続きすることが可能です。
<以前> <評価のし直し後> <差額>
相続税額 8000万円 − 相続税額 6000万円 = 2000万円!
つまり、2000万円も返ってくるということになります!
特に土地を多く保有している人ほど見直しをするメリットがあります。
気になる方は一度ご相談下さい。