・当相談室では、相続に関する相談を初回無料にて受付けております。
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皆さん最初はとても緊張しながらお電話をかけていただいたり、ご訪問されたりしています。
ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
担当の行政書士・税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。
TEL:025-367-7184
【電話受付】9:00~17:00(平日)
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。
相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
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相続手続きを税理士に依頼すると、いくら費用がかかるかわからないという方は多くいらっしゃるかと思います。
業務分類 | 料金 | 単位 | 詳細 | ||
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基本サポート | 【料金】64,000円~ | 【詳細】①相続人調査(4名まで) ②相続人関係図作成 ③遺産分割協議書作成 |
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相続人調査 | 【料金】30,000円~ | 【単位】一式 | 【詳細】相続人調査(4名まで) ・5名以降は5,000円/加算 ・外国籍の場合1名につき30,000円/1名 ・翻訳は1ページにつき別途6,000円加算 | ||
相続人調査のチェック | 【料金】15,000円 | 【単位】 一式 | |||
相続人関係図作成 | 【料金】8,000円 | 【単位】一式 | |||
遺産分割協議書作成 | 【料金】30,000円 | 【単位】一式 | |||
遺産分割協議立会 | 【料金】10,000円 | 【単位】1時間 | |||
出張料 | 【料金】10,000円 | 【単位】1時間 | |||
財産調査 |
【料金】
34,000円 84,000円 134,000円 193,000円 |
【単位】一件 |
【詳細】
1,000万円未満 30,000円 1,000万円以上 遺産総額の3% |
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遺言書 | 自筆証書遺言 | 【料金】50,000円〜 | 【単位】一式 | 【詳細】
遺言書 起案 |
次の費用は別途実費を請求させていただきます。 ①調査などが必要な場合の交通費・宿泊費 ②証明書請求代・郵便代・印紙代・証紙代 ③公証人の手数料 上記料金は、条件等により増減する場合があります。 |
秘密証書遺言 | 【料金】50,000円〜 | 【単位】一式 | 【詳細】
遺言書 起案 1.次の費用は別途実費を請求させていただきます。 ①調査などが必要な場合の交通費・宿泊費 ②証明書請求代・郵便代・印紙代・証紙代 ③公証人の手数料 2. 上記料金は、条件等により増減する場合があります。 |
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公正証書遺言 | 【料金】 100,000円〜 | 【単位】一式 | 【詳細】
遺言書 公証人と打ち合わせ 証人2名 1.次の費用は別途実費を請求させていただきます。 ①調査などが必要な場合の交通費・宿泊費 ②証明書請求代・郵便代・印紙代・証紙代 ③公証人の手数料 2.上記料金は、条件等により増減する場合があります。 |
書面添付制度とは?
税理士だけに認められた権利です。
税理士が作成、または審査を行った申告書に関して法令の規定に基づいて正しいものであるという書面を当該申告書に付けるというものです。この書面をつけることにより、法的な信頼度が高まり、相続税申告ののちに行われうる税務調査などの対象になりにくいと言われております。
しかし、既存の税理士業務に付加して作成が必要となる書面添付制度は、導入している事務所はとてもわずかです。それは、書面添付により生じる責任や、作成にかかる負担を敬遠して行わない税理士事務所の方が多い為です。
当サポートセンターでは、相続税申告をご依頼の方には書面添付を追加させて頂くサービスを設けております。税理士の太鼓判が押されていると言える、信頼度の高い書面添付制度を、相続税申告をされる方にお付けさせて頂いております。
※案件により、書面添付サポートを行えない場合もあります。ご了承下さい。
このサービスは自分たちが行う相続税申告に自信があるからこそ出来るサービスだと言えます。相続税が発生する方は、是非一度当サポートセンターまでご相談下さい!
「平日は仕事で忙しく、税理士に話を聞きにいく時間がない。」
「夜間や土日に対応してくれる税理士はいないの?」
「会社員で顧問税理士もいないが、相続税申告についてよく分からない」
「できるだけメールや電話で簡単に申告を済ませたい」
というサラリーマンの皆様の声にお応えした、相続税申告サービスです。当サポートセンターでは会社員の皆様の要望にお答えし、土日もご相談を実施しています。(要予約)また、親身に相続に関するアドバイスをさせて頂きます。
相続税が発生する場合も、必要業務に応じた料金体系に乗っ取って金額を提示させて頂きますのでご安心下さい。
相続の専門家である税理士に、一度ご相談下さい。
相続税は申告して終わりではありません。申告して数年後に、相続税申告をした方の実に4分の1の人に対して税務調査が入ります。
さらに税務調査が入った人のうち8割以上という高い割合で、修正が入り追加で税金を支払う必要があります。特に預貯金などの金融資産に関しての修正が大半を占めます。税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が来ます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」とい方までいらっしゃるようです。
当サポートセンターでは、税務調査のみのサポートにも対応しております。
相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談下さい。