相続は様々な手続きが必要になります。大切な方が亡くなった後にすぐ相続の準備をしようという気持ちにはなれないかもしれませんが、円滑な相続を行う為にも早めの手続きを行いましょう。
相続手続きは煩雑で、事務手続きから遺産の分配までやるべきことが多くあります。
円滑には進まない場合もありますが、大切な方の大切な遺産だからこそ、そうならないよう手続きをしっかりと行う必要があります。
ここでは相続手続の中で、まず皆様が行なわなければならないことについて、ご紹介させて頂きます。
大まかなスケジュールは以下の通りですので、ご確認下さい。
以上、相続手続きについてご説明させて頂きました。
当サポートセンターでは相続手続きについてアドバイスさせて頂くことが可能です。
また、相続の無料電話相談を実施しております。詳しくは経験豊富な税理士に是非ご相談下さい。
遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかが決まった後は、それぞれの相続財産の名義を各相続人へ変更していく手続きが必要になってきます。
名義変更に期限は設けられていませんが、名義が被相続人のままであると、相続した財産を売却や譲渡出来ません。
また、他の相続人より「まだ名義が変わっていないから、この財産は再検討したい」などと言われたら、それこそトラブルの原因になります。
ゆえに遺産分割協議が終わったら遺産分割協議書に従って迅速に名義を変更することをオススメします。
財産の種類によって名義変更が変わってきます。ここでは主な相続財産となる不動産、預貯金、株式をピックアップして解説していきます。
亡くなった方(被相続人)の銀行口座はどうなるか、皆さんはご存知でしょうか。
金融機関が被相続人の死亡を確認したら、被相続人名義の預貯金口座は凍結となります。
預貯金は被相続人にとっては相続財産です。
一部の相続人が勝手に預貯金を引き出すと、遺言書通りに遺産分割が行われない可能性があります。
それらを防ぐために金融機関は一旦口座をストップさせます。
凍結を解除するためのやり方は
この2パターンによって異なります。
遺産分割の前の場合には、以下の書類を金融機関に提出してください。
その他、金融機関が指定してくる書類等もありますので、直接問い合わせてみるのがベストでしょう。
の3パターンがあります。
基本的に遺産分割前と変わりませんが、加えて遺産分割協議書の提出が求められます。
調停・審判の場合、家庭裁判所関連の書類の提出が求められます。
遺言書に基づく場合は遺言書が必須となります。
以上が預貯金の名義変更となっております。もしわからなければ当サポートセンターまでご相談ください。
不動産の名義変更の第一ステップは不動産情報を調べることです。
不動産の情報は登記簿に記載されており、そこに不動産の所有者や担保などの情報が記載されています。
登記簿の管理は法務局で行われておりますので、確認のため訪れるとよいでしょう。
登記簿を確認後、不動産の所有者となっている被相続人の名義を相続人名義に変えなければなりません。
以下で不動産の名義変更の手続きを解説していきます。まずは変更までの大きな流れを確認しましょう。
→名義変更の完了!
①に関しては遺産分割協議で解説しておりますので、割愛します。
以上、不動産の名義変更に関して説明してきましたが名義を変更しないで発生するトラブルもありますので、極力早期の名義変更の手続きを行うことをオススメします。