相続の手続き

相続は様々な手続きが必要になります。大切な方が亡くなった後にすぐ相続の準備をしようという気持ちにはなれないかもしれませんが、円滑な相続を行う為にも早めの手続きを行いましょう。

相続手続きについて

相続手続きは煩雑で、事務手続きから遺産の分配までやるべきことが多くあります。

円滑には進まない場合もありますが、大切な方の大切な遺産だからこそ、そうならないよう手続きをしっかりと行う必要があります。

ここでは相続手続の中で、まず皆様が行なわなければならないことについて、ご紹介させて頂きます。
大まかなスケジュールは以下の通りですので、ご確認下さい。

3ヶ月以内

4ヶ月以内

10ヶ月以内

以上、相続手続きについてご説明させて頂きました。
当サポートセンターでは相続手続きについてアドバイスさせて頂くことが可能です。
また、相続の無料電話相談を実施しております。詳しくは経験豊富な税理士に是非ご相談下さい。

名義変更

名義変更の重要性

遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかが決まった後は、それぞれの相続財産の名義を各相続人へ変更していく手続きが必要になってきます。

名義変更に期限は設けられていませんが、名義が被相続人のままであると、相続した財産を売却や譲渡出来ません。

また、他の相続人より「まだ名義が変わっていないから、この財産は再検討したい」などと言われたら、それこそトラブルの原因になります。

ゆえに遺産分割協議が終わったら遺産分割協議書に従って迅速に名義を変更することをオススメします。

財産の種類によって名義変更が変わってきます。ここでは主な相続財産となる不動産、預貯金、株式をピックアップして解説していきます。

>>不動産の名義変更を知りたい方はこちら

>>貯金の名義変更を知りたい方はこちら

>>株式の名義変更を知りたい方はこちら

預貯金の名義変更

銀行口座の凍結

亡くなった方(被相続人)の銀行口座はどうなるか、皆さんはご存知でしょうか。

金融機関が被相続人の死亡を確認したら、被相続人名義の預貯金口座は凍結となります。

預貯金は被相続人にとっては相続財産です。

一部の相続人が勝手に預貯金を引き出すと、遺言書通りに遺産分割が行われない可能性があります。

それらを防ぐために金融機関は一旦口座をストップさせます。

凍結を解除するためのやり方は

この2パターンによって異なります。

相続財産を分割する前の場合

遺産分割の前の場合には、以下の書類を金融機関に提出してください。

  1. ①金融機関所定の払い戻し請求書
  2. ②相続人全員の印鑑証明書
  3. ③相続人全員の現在の戸籍謄本
  4. ④被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  5. ⑤被相続人の預金通帳
  6. ⑥被相続人の届出印

その他、金融機関が指定してくる書類等もありますので、直接問い合わせてみるのがベストでしょう。

相続財産を分割した後の場合

の3パターンがあります。

遺産分割協議に基づく場合

基本的に遺産分割前と変わりませんが、加えて遺産分割協議書の提出が求められます。

  1. ①金融機関所定の払い戻し請求書
  2. ②相続人全員の印鑑証明書
  3. ③相続人全員の現在の戸籍謄本
  4. ④被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  5. ⑤被相続人の預金通帳と届出印
  6. 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

調停・審判に基づく場合

調停・審判の場合、家庭裁判所関連の書類の提出が求められます。

  1. 家庭裁判所の調停調書謄本、審判書謄本
  2. ②相続人の戸籍謄本
  3. ③相続人の印鑑証明書
  4. ④被相続人の預金通帳
  5. ⑤被相続人の届出印

遺言書に基づく場合

遺言書に基づく場合は遺言書が必須となります。

  1. ①遺言書 (コピー可)
  2. ②被相続人の除籍謄本
  3. ③被相続人の預金通帳と届出印
  4. ④相続人の印鑑証明書

以上が預貯金の名義変更となっております。もしわからなければ当サポートセンターまでご相談ください。

不動産の名義変更

不動産の名義変更の第一ステップは不動産情報を調べることです。

不動産の情報は登記簿に記載されており、そこに不動産の所有者や担保などの情報が記載されています。

登記簿の管理は法務局で行われておりますので、確認のため訪れるとよいでしょう。

登記簿を確認後、不動産の所有者となっている被相続人の名義を相続人名義に変えなければなりません。

不動産の名義変更の流れ

以下で不動産の名義変更の手続きを解説していきます。まずは変更までの大きな流れを確認しましょう。

名義変更の流れ

  1. ①遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を遺産分割協議書に記載
  2. ②不動産登記簿の変更に必要な書類の収集する
  3. ③資料に従って登記申請書の作成する
  4. ④法務局へ提出して登記を申請する

→名義変更の完了!

①に関しては遺産分割協議で解説しておりますので、割愛します。

②登記に必要な書類の収集
⇒登記に必要な書類はどのように遺産分割をしたかによって変わってきます。遺産分割協議書の記載内容に従って収集します。
③登記申請書の作成
⇒登記簿の記載は複雑なため一般の方にとっては難しいと思われます。登記を申請する法務局に直接問い合わせてみると教えてくれますので、うまく活用しましょう。
※また当サポートセンターでもご相談を承っております。ご相談をご希望の方はこちら
④法務局へ登記の申請
⇒必要書類の収集、登記申請書の記載が完了したら、それら書類をひとまとめにして、 該当の不動産を管轄している法務局に登記の申請をします。

以上、不動産の名義変更に関して説明してきましたが名義を変更しないで発生するトラブルもありますので、極力早期の名義変更の手続きを行うことをオススメします。

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