相続対策

相続対策は、節税対策・揉めない対策・財源(納税)対策の3つの柱を中心に行います。

節税対策

節税対策は、「贈与を活用すること」と「財産評価を下げること」の大きくわけて2つあります。

贈与を活用する場合、贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることが出来ます。

また、「財産評価を下げる方法」には更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用出来るように工夫して評価額を安くする方法があります。

もめない対策

相続問題では少なからずいざこざが発生しますので、「相続争い」を防ぐというのも、重要な相続対策になります。

相続でもめてしまい、家族間の関係性が悪くなってしまったというケースも少なくありません。

たとえば、遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておくことで、相続争いはある程度防ぐことが出来ます。

また、財産を分けやすくしておくということも重要なことです。

財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくといったことが考えられます。

財源対策(納税資金の確保)

相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。

多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。

保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。

事前に早い段階から相続対策することで、その対策の幅は広がります。

逆にいうと、直前や相続が発生してからでは、対策できることが限られてしまうのです。

ですので、少しでも心配のある方は一日も早くご相談されることをお勧め致します。

サービス内容

相続対策に関するご相談に関しては、まずは状況をしっかりとお伺いします。

相続人や財産から調べることにより、最適なご提案をさせて頂くことが出来ます。

料金

別途見積り

対策により料金が異なります。

相続対策3つの視点

相続対策とは、

  1. ①節税対策
  2. ②揉めない対策
  3. ③財源(納税)対策

の3つの柱を中心に行います。それぞれご説明致します。

①節税対策

相続税における節税の考え方は、大きく分けると2つです。

贈与を活用すること」と「財産評価を下げること」です。

贈与を活用する

贈与は110万円を超えた場合に贈与税が発生します。
110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません。
贈与税は贈与方法を工夫することによって相続税を減らすことができます。
贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることが出来ます。

財産評価を下げる

財産評価を下げるという方法には色々なやり方があります。
例えば、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫することで、評価額を下げることも出来ます。

土地を持っている場合は、そこに一定の要件を満たす建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることが出来ます。
中でもアパートやマンションを建てて人に貸すことは多くの地主さんがとっている典型的な相続税対策です。
これは所得税、固定資産税の節税にも繋がります。

②もめない対策

相続問題では少なからず、いざこざが発生します。
相続争い」を防ぐというのも、重要な相続対策になります。
相続でもめてしまい、家族間の関係性が悪くなってしまったというケースも少なくありません。
自分の財産を、どのように相続してほしいかを明確にしておくことが大切です。
遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておくことで、相続争いはある程度防ぐことが出来ます。
また、財産を分けやすくしておくということも重要なことです。 
財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくといったことが考えられます。

③財源(納税)対策

財源対策(納税資金の確保)も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には

といった財源対策をしておくことが重要です。

保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。

相続税の節税対策

ここでは相続税を出来るだけ減らす方法をご紹介致します。

1.生前贈与をする

生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことが出来ます。

これを生前贈与と言います。

生前贈与を行う場合、110万円/年間までは税金がかかりません。

生前のなるべく早い段階から地道に110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、節税対策になります。

>> 詳しくは生前贈与のページをご覧ください

2.贈与税の特例を利用する

贈与税には特別に儲けられた控除があります。

例えば、配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることが出来る特例です。

このような特例を上手く使うことで税金を減らすことが出来ます。

3.生前に非課税財産に転換しておく

相続財産とされる財産とされない財産が存在します。

所持している財産を生前にうちに相続財産とされない財産に転換しておくことで、本来余分にかかってしまう相続税を軽減させることが出来ます。

4.評価額の高い財産から低い財産に転換する

相続財産の評価の仕方は、財産ごとに異なります。

評価の仕方が割安なものを中心に財産の形成を行うことで、相続税を抑えることが可能です。

<例>・ゴルフ会員権の相続税評価額は、市場の価格の70%で評価されます。

5.貸家(マンション)を建てる

土地、又は建物を賃貸している場合、それらの不動産は、通常自分で所持・使用する場合と比較すると、利用する上で制限があるため、評価額が割安になります。

また、建物を建てるために銀行から借金をした場合等、それらの資金は相続財産から控除することが可能です。

6.小規模宅地等の課税の特例を利用する

亡くなった親族から相続した家・マンション・事業所などが、それまで居住や事業のために使用されていた場合、一定の要件を満たすことで相続税の負担を軽減することが出来ます。

7.生命保険金を利用する

生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になります。

又、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることが可能です。

相続税は原則、現金一括納付なので、そちらの対策としても有効です。

以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させて頂きましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。

また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。

まずは一度ご相談にいらしてください。

よくあるトラブル

ケース1 遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合

相続人が遺言を残している場合には、原則その遺言内容が優先されます。

ただし遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、共同相続人が先に行っていた遺産分割協議に納得している場合は遺言書で指定している分割を行う必要は必ずしもありません。

ただ、共同相続人が遺言書に準じた分割を行いたい、と申し立てた場合、遺言書に従った分割を行うことになります。

ケース2 遺産分割協議後に新しい財産が出てきた場合

新たに未分割の遺産が判明した場合、成立した遺産分割協議を無効として再度、遺産を分割するのか、それとも新たに判明した遺産のみ分割するのかは、見つかった遺産によって変わってきます。

遺産分割協議が無効となるケース

一旦有効に成立した遺産分割協議は、特別な理由がない限り、相続人は合意した内容に従う義務があり、後になってやり直しを求めることができません。

ただ、新たに判明した遺産が重要なもの(不動産など財産として高額なもの等)で、当事者(相続人)がその遺産があることを知っていた場合、従前に行われた遺産分割協議は公平に行われたとは認識されにくくなり、当初の遺産分割協議は無効とされ、遺産分割協議のやり直しを行わなくてはならないケースもあります。

未分割の遺産のみ分割すればよいケース

遺産分割協議が成立した後で新たに遺産が判明した時は、新たに判明した遺産のみ共同相続人間で協議を行うことで解決出来ます。

したがって、多くのケースが遺産分割を最初からやり直す必要はありません。

遺言書をおすすめします

遺言をかくことをおすすめします!

皆様、ご存知でしょうか?

財産の大小に関係なく、争族(相続による家族のあらそい)は起こりやすいということを。。。

家1つ相続するだけでも、争いになってしまう可能性が十分ありえるのです。

このような将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。

遺言書には法的効力があり、また、事前に親族や専門化と相談した内容で作成しておくことで、万が一があった場合、残された遺族の方に不満が残りにくいのです。

遺言書にご興味のある方はぜひ一度、『新潟相続相談センター』にご相談ください。

事前の相続対策は残された遺族のためにも、とても大切です。

ただ、一番の相続対策はご本人が『長く生きること』です!

ご家族のためにも、健康には十分注意してくださいね。

以下、遺言のメリットについてみていきましょう。

遺言書作成のメリット

遺言とは、個人の最終的な意思表示として、相続人に言い残すことです。

そして、その遺言を書面にて残したものが遺言書です。

遺言書を必要としない多くの方が、「うちは家族円満なので遺言書なんて必要ない」とおっしゃられます。

確かに今は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、金銭が絡んでくると他者が介在してくるため、どのような状態になるかわかりません。

家族の関係がこじれないようにするためにも遺言書は、とても重要な役割を果たします。

遺言書を残すには様々なメリットがあります。

相続人以外にも財産を渡すことができる

遺言によって実現できることは、たくさんあります。

たとえば、「この家は次男に相続したい」「この預金は長女に渡したい」というように、相続させる財産を誰に相続させるかを指定することができます。

それは、同様に親族以外にも財産を残すことができます。

事実婚の状態にある配偶者、介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたりません。

つまり、民法によると、そのような人たちは法定相続人ではないため、相続財産は分割されないということです。

もし「お世話になったから」などの理由で、財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言の作成によって実現することができるのです。

遺言がなければ相続人全員が集まり、法定相続分通りにどの財産を誰がもらうか話し合いで決めることになります。

相続人の中には「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。

遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。

トラブル回避ができる

わずかな財産であっても、いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という気持ちからトラブルが生じるケースが多くみられます。

さらに、こういったトラブルには第三者の思惑が関わってくることもあります。

たとえば、相続人同士で話が済んでいても、相続人の妻が割り込んできて、話がまとまらないケースなどは多々あります。

遺言を書くことで、自分の意思を文書で整理し伝え、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。

「遺言書なんて先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。

遺言書を作成したほうが良いケース

遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成をしましょう。

  1. 1、兄弟姉妹が不仲
  2. 2、子供がいない
  3. 3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
  4. 4、結婚した相手に連れ子がいる
  5. 5、未成年の子供がいる
  6. 6、相続人が多い
  7. 7、相続させたくない相続人がいる
  8. 8、相続人がいない
  9. 9、自営業者や農家である
  10. 10、行方不明の相続人がいる

>>より詳しい内容はこちら

家族信託

「信託」と聞くと非常に難しいイメージをお持ちだと思います。

これまでの「信託」は、信託業法という法律で免許を与えられた信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思われていました。
ところが、平成19年の信託法の改正によって、信託銀行や信託会社でなくとも、一定の要件を満たしている場合は、その財産の所有者の「親族」や「同族会社」などが信託の当事者になれるようになりました。
つまり「家族信託」とは、その財産を持っている人の家族が当事者になる「信託」であるといえます。

家族信託について

「家族信託」とは、言葉のとおり、「家族を信じて財産を託す」ことで、一言でいうと『家族による財産管理の方法』です。

具体的には、「高齢者や障がい者等が一人で困らないようにするための生活支援の財産管理」や「自分の財産を円滑に承継させるための財産管理」といった目的を達成させるために自分が保有する不動産や預貯金といった財産の管理・処分を家族に任せる仕組みです。

家族信託は、家族や親族に財産の管理をお願いすることになりますので、他人に頼むように多額の報酬が発生することはありません。つまり、その信託の目的に応じて誰にでも気軽に利用できる仕組みとなっています。

このようなことから、家族信託は「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言われています。

家族 信託の仕組みについて

家族信託には、委託者・受託者・受益者という3人の登場人物がいます。
財産の所有者である「委託者」が、契約や遺言によって、信頼できる人である「受託者」に対して金銭や土地などの財産を委託し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、ある特定の人である「受益者」のためにその財産(信託財産)の管理・処分などを行う制度です。

信託を理解するにあたっての簡単な事例をご紹介します

賃貸アパートを所有しているAさん(委託者)が、そのアパートの管理をBさん(受託者)にお願いして、アパートから得られる収益をAさんの息子のCさん(受益者)が受け取るというものです。 このように委託者・受託者・受益者がすべて別人なケースは「他益信託(たえきしんたく)」といいます。

これに対し、賃貸アパートを所有しているAさん(委託者)が、そのアパートの管理をBさん(受託者)にお願いして、アパートから得られる収益はAさん(Aさんは委託者であり受益者となります)が受け取るという信託も可能で、これを「自益信託(じえきしんたく)」といいます。

家族信託では所有権が移転します

家族信託では、財産の所有権は受託者に移動します。 不動産を信託した場合には、登記上の名義も受託者に変更になります。 このことが大きな特徴の一つであり、信託を便利にさせる要因の一つです。 例えば、信託財産が不動産の場合、受託者は信託の目的に沿ったものである限り、不動産の賃貸借契約や修繕契約、不動産管理契約など、種々の契約の当事者となることができます。 ただし、ここで注意が必要なのは、信託財産の経済的価値(賃料収入や不動産の売却代金等)はあくまでも受益者のものであるという点です。

委託者と受益者が同一人物となる自益信託の場合には、経済的な価値を受け取る人に変更はありませんので、贈与税は課税されません。 ところが、委託者と受益者が別人となる他益信託の場合には、経済的な価値を受け取る人が委託者から受益者に変更になりますので、信託契約が発効したした時点で、委託者から受益者への不動産価格相当の贈与がなされたものとして(みなし贈与)、『贈与税』が課税されます。

家族信託はどんな場合に活用できるか

家族信託を活用するといっても、一体どんなケースで利用すると良いのでしょうか。家族信託は細かく考えると様々なケースに活用できるのですが、ここでは代表的なものをいくつかピックアップしてご紹介します。

1.親族の財産を管理する
認知症に備えて、高齢の親の財産を、親に代わって子供が管理する(後見代用信託)
2.遺言書の代わりとして利用する
自分の死後、財産を引継いだ相続人が死亡した後の相続まで(30年先まで)指定する(遺言代用信託)
3.障がいのある子に財産をのこす
障がいを持ったお子さんが相続人となる場合、財産を管理できないので、信頼できる親戚を受託者にして、両親の死後にお子さんが受益者となる信託を組む方法(親亡き後のための信託)
ちなみに、信託銀行等が取り扱う「遺言信託」ですが、一般的には遺言執行を前提とした包括サービスで、遺言書作成のアドバイス・遺言書の保管・遺言執行の業務を行うサービス名称です。

家族信託と相続対策

家族信託を相続対策に活用することが注目されていますが、家族信託を活用すれば相続税対策や争族対策ができるという訳ではありません。 では、家族信託の果たす役割は何かというと「財産の管理・処分の方法を定めて、次の世代に円滑に承継していく」というものです。 遺言も財産を円滑に承継するための一つの手法ではありますが、遺言は相続人全員が合意すれば無効にすることも可能ですので、確実に実現されるという意味では不確実な 一面もあります。 しかしながら、家族信託の場合には、基本的には委託者(または遺言者)の一方的な意思表示だけではなく、受託者も含めた一定の合意のもとに作られるものですので遺言に比べて実現性が高い手法であるといえます。

家族信託を活用する3つのメリット

家族信託は、「財産管理の委任契約」・「成年後見制度」・「遺言」といった別々の場面と手続きで行われるものを、一つの信託契約を行うだけで、長期的な財産の管理・承継のプランニングができるというメリットがあります。

1.財産管理を自分の意向を反映させ容易に計画的に行える
一定の目的を定めて信託契約を定めることができますので、ご自身の意に反した財産管理を行うことはできなくなります。
また、受託者に財産の名義が変わりますので、委託者の本人確認などを必要としませんので管理を容易に行うことができるようになります。
2.認知症後の成年後見リスクを回避できる
委託者が事故や認知症などの理由で判断能力が低下してしまっても、その影響を受けずに財産管理を継続することができます。
成年後見制度は本人の財産を守るための制度であるため、自分が考えていた財産の処分(時価が上昇してきたタイミングで財産を売却するなど)が実現できなくなる可能性がでてきますが、信託はこのような制約の外にあるため、計画的な財産管理が可能となります。
3.財産の帰属先を定めることで遺言の代わりとして利用できる
委託者に相続が発生した場合に備えて遺言を作って財産の承継先を決めるところを、信託契約の中で信託財産の承継先を指定しておくことができますので、遺言書を作ったときと同様の効果を持たせることができます。
また、相続における財産承継の順番づけが可能になります。
遺言や生前贈与でも財産の承継者を指定することがは出来ますが、その次の承継者を指定することはできません。
ところが、家族信託の場合には契約内容によっては「次の次」の承継者を指定することが可能となりますので、相続の順番を事実上決めることができます。
例えば、「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にすることができます。この特性は事業承継の対策にとっても大変有効な方策となると考えられます。

このような「信託」に関するご相談も、新潟相続相談センターでは承っております。

どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

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