遺産分割協議

遺産分割協議とは

相続財産は、遺言書がない場合、相続人全員が相談をして、誰が何を相続するかを決めていくことになります。
その話し合うことを 遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議には原則、相続人全員が参加しなけばなりません。
これは不公平な遺産分割の決定が行われないようにするためです。
したがって、相続人が一人でも不参加の場合、遺産分割協議は無効になります。
相続人が遠隔地にいる場合などは一つの場所に集まることが困難ですから、遠隔地の相続人と書面を通じて協議してもかまいません。
遺産の分割方法には大きくわけて、1.現物分割 2.代償分割 3.換価分割の3通りがあります。

>>遺産分割に関する詳しい方法はコチラ

遺産分割協議の注意点

相続財産を分割する際の注意点があります。

特別受益

特別受益とは相続が開始する前に、被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた財産のことです。
これは実際相続が開始したときに相続財産に加算して計算する場合があります。
例えば、被相続人の娘がマンションを買ってもらった場合、これを相続分として考慮するということです。

寄与分

被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別寄与した相続人がいる場合に、その寄与分を先に協議、残りの財産を改めて分割協議するということです。

例えば、付き添い介護を必要とする親の介護を行ってきた場合、これを相続分として考慮するということです。

遺産分割協議における調停・審判

調停とは

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合があります。

その場合、家庭裁判所の遺産分割の調停か審判の手続を利用することができます。調停手続きを利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。

この調停は、関係者のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者から事情を聴いたり、必要に応じては資料等を提出してもらったりします。

そして、解決のために必要な助言を行うなどして合意を目指します

審判とは

調停手続きを利用しても話し合いがまとまらない場合、調停が不成立になり、自動的に審判手続が開始されます。

家事審判官(裁判官)が、相続財産の種類、相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況、その他事情を考慮して、審判をすることになります。

制度上、調停と審判がありますが、このような手段に進んでしまうと関係が壊れてしまいかねません。 調停や審判に進まないためにも事前に遺言書を書くことをオススメいたします。

遺産分割協議 ~こんなときどうする?~

相続人に未成年者がいる時

原則、未成年者は遺産分割協議はできません。

未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
未成年者の代理人が遺産分割協議をする

のいずれかの方法を取ることになります。

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くなります。このような場合、親が子供の代理人として分割協議をすることができません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

なお、「特別代理人として祖父を選任してほしい」といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

認知症等の相続人がいるとき

相続人の中に認知症などの知的障害をもっている方がいる場合があります。相続人に認知症等になっている人がいる場合、意思決定能力の有無によって以下のように対応が変わってきます。

①認知症等であっても意思能力がある場合、その相続人も参加して遺産分割協議を行う
②認知症等で意思能力がない場合、成年後見制度を利用して後見人等を選任し、選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う

相続人が認知症等であっても相続人としての権利は有しているので、無視することはできません。これらの人を除外した遺産分割協議は無効となり認められません。

意思決定能力を欠いた人がいる場合、そのまま遺産分割協議をしても他の相続人の言いなりになって不利益な結果になる可能性があります。

ゆえに、相続において自分の状況を理解して物事を判断する能力があるかどうかが大変重要になります。それでは成年後見制度とはなんでしょうか。次に見ていきましょう。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって自分で物事を判断する能力が不十分な人に代わって代理の人が分割を行う制度です。

これは認知障害のある相続人を保護する機能を持っています。

例えば他の相続人が勝手に話を進めて、財産を処分してしまったり、都合の良いように物事を処理してしまったりする場合があります。
そのようなケースを防ぐため、後見人を付けて、一定の法律行為を行うときには後見人等の同意が必要になるように行動に制限をかけます。

成年後見制度の種類

成年後見制度では任意後見制度と法定後見制度の二種類があります。

○任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力があるときに、信頼できる人との間で「任意後見契約」を締結して、判断能力が低下したときの後見人となってもらう制度です。家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人が任意後見契約に基づいた事務を行っていきます。

○法定後見制度

法定後見制度とは、意思決定能力が失われた人に対して、本人や親族等が家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。後見人等が本人に代わって法律行為をしたり同意を与えることで、本人の権利や財産を保護します。

遺産分割の方法

相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。

と言いますのは法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。

当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。 そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

ここではその3つについて、それぞれご説明します。

これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。是非ご参考にしてください。

現物分割

現物分割とは相続財産そのもの自体を分けることです。
不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決めていきます。

やり方的には非常に簡単に相続できる方法ですが、相続人の間で不公平になる可能性があります。
例えば土地は1億円の価値があるのに、その他の財産は2000万円しか価値がないようなとき、一人の土地を受け取るのは不公平感があります。

この現物分割では、各相続人の相続分をきっちりわけるのは難しいため、以下の2つの方法がとられます。

代償分割による遺産分割

代償分割とは特定の財産(現物)を相続するかわりに、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。

相続財産が不動産しかない場合に、たとえば長男が不動産を相続した分、弟に現金で300万円を支払うという方法です。

換価分割

換価分割とは土地などの財産を売却し、現金化した上で、その金銭を相続人で分けることです。
たとえば、不動産のみが相続財産である場合、よくこの方法がとられます。

株式、社債などの有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法が取れます。現物分割をすると価値が下がる場合は、こうした方法をとることがあります。

遺産分割協議書とは

遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。

分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。

1.かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。

戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。

現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。

2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をしなければなりません

厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名をするようにしてください。

印鑑は実印でないと、不動産登記や銀行手続きが出来ません。

3.財産の表示方法に注意

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

4.割り印が必要

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

5.印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。

最後に、最近よくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えしたいと思います。

相続人が未成年である場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

これは法律で決められているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

この2つのどちらかの方法を取ることになります。

相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。

一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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