事業継承

事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から、後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。

具体的には、事業だけでなく、会社の株式や財産、役職等、これまで経営者として保有、管理してきた様々なものを、後継者に譲り渡すことになります。

高度成長期に大きな成功を経験し、バブル期の荒波を乗り越えてきた経営者の方々の高齢化に伴い、近頃事業承継に対する関心がとても高まっています。

「自分が社長を退いた後、誰を社長にしようか?」
「自分が辞めた後、会社はどうなるのか?」
「引退後、どういう形で会社と関わっていくのが良いのか?」

私たちの元には、こうした悩みを抱えている経営者の方々に沢山ご相談頂いております。

経営者を引退し、会社を退くまでに、しっかりと決断して頂きたいと思います。

事業承継の事前準備

事業を継続させるのか?やめるのか?後継者は誰にするのか?承継方法はどうするのか?

事業承継の方法は様々ですが、どちらの方法を選択するにしても、事前の十分な検討と方向性の確定は必須です。

経営者を引退し、会社を退く迄に、しっかりと決断して頂きたいと思います。

親族への承継、社内の社員への承継、社外の人間への承継、あるいはM&Aによる吸収合併や売却等、その選択肢は多岐にわたります。

事前に理想の承継を考え、その理想の承継が出来るように、時間を掛けて調整を重ねていくことも必要になるのです。

様々な立場の人の考えが複雑に絡み合う事業承継の問題は、経営者の一存だけで決まらないことも沢山あります。

また、経営者が事前に何の対策も立てていなかったため、残された人達の間でトラブルになるケースも少なくありません。

事業承継がトラブルの元になってしまったり、会社の人を迷わせてしまったりしないよう、事業承継とその対策の重要性を認識した上で、ご自身がキャリアを終えた後のことをじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

経営者のみならず、社内の幹部、従業員、取引先、経営者のご親族をはじめとした様々な方が「この会社、誰が継ぐのかな?」という関心を持っています。

そして、その事について、様々な意見、思惑、希望、警戒等を持っているはずです。

経営者は、引退するその日まで経営者であり、会社の中で最も権力を持つ立場にあります。

その人に、「社長!社長が辞めた後のことをきちんと考えていてください!」と言える社員はなかなかいないものです。

また、後継者となる人が決まっていたとしても、身も心もいきなり経営者になれる訳ではなく、「本当は自信がない」「こうしたことで迷っている」といった悩みを抱えている方も多いのです。

こうした時に備えて必要になるのが、事業承継の専門家です。

しかし、事業継承は専門家にとっても「難しいテーマ」なのです。

事業をスムーズに継承するには、広範囲に渡る専門知識や手法を用いる必要があり、多くの場合、複数の専門家の力が必要になる為です。

例えば、候補者の資質・能力の分析と育成、経営権の譲渡を裏付ける株式対策、継承に伴う事業再編(事業の売却、再編)や経営改革における労務対策等・・

これら多方面にわたる課題解決をすべて網羅できる専門家は決して多くはありません。 「とりあえず顧問税理士に相談して・・」「自分が頑張れば何とか・・」という形で乗り切れるケースは稀なのです。

当サポートセンターでは、これまで数多くの事業承継を経験してきました。

事業承継にあたっての資産評価や、自社株対策の検討、 組織再編やM&A等の案件にも対応しております。

事業承継でお悩みの経営者様は、是非一度ご相談下さい。

自社株対策に関して

自社株を持っているが、相続の際どうなるの?

子供にも引き継げるの?

自社株の価額が高くなることは業績が好調という事実です。ですから、決して悪いことではありません。

しかし、株式を後継者に移転していく際、大きな障害となります。株価が高くなるほど自社株の移転の際に支払う税金は増えてしまうのです。

自社株評価方法の決定

同族会社は、それぞれに固有の特徴があり、規模や収益性についても様々です。

また、上場企業と違って取引市場があるわけではありませんので、配当も低い場合も多いため、オーナー一族以外の人々にとっては自社株は価値の見いだしにくい資産であるとも言えます。

自社株対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかってきてしまいます。

オーナー社長が死亡すると、自社株が相続財産になります。自社株は取引相場のない株式として評価され、資産のある会社や業績のいい会社の株式は、高額な評価額になります。そこに相続税がかかりますが、他人に売却はできません。

つまり、自社株は、多額の相続税がかかるにもかかわらず、換金性が乏しい財産と言えます。

オーナー社長の中には、個人名義の財産は自宅のみで、ほかの財産のほとんどは会社名義のような場合も多いでしょう。このような場合に自社株対策をしていないと、多額の相続税が課せられても納税資金がないという状態になってしまい会社の経営にも影響が出てきます。

純資産価額方式の対策

会社の純資産額を少なくし、評価額をさげるという対策をとります。

純資産価額方式は、会社の持つ純資産を基にして株価を評価するため、純資産価額が多くなるほど評価額が高くなります。つまり、評価額を下げるには、不動産に投資したり、退職金を支給したりして純資産額を少なくすればいいのです。

類似業種比準価額方式の対策

配当金額、利益金額、純資産価額を下げます。

類似業種比準価額は、類似業種の上場会社と、評価する会社の、株価、配当金額、利益金額、純資産価額などを基に計算します。

類似業種の上場会社のものは、公表されたものをそのまま使うのでどうする事も出来ませんが、評価する会社のものに対しては対策を講じることができます。

  1. ①役員退職金の支給額を増やす
  2. ②収益部門の分社化

などにより、配当金額・利益金額・純資産価額を評価額を下げることができます。

また、評価額が安いときに贈与や譲渡するのも節税対策として有効になります。

景気後退時は評価額が安くなる可能性が高いので、自社株対策をする時期としてはいい時期になります。

(注)課税時期前3年以内に取得した土地及び家屋は、通常の取引価額によって評価することになります。

株式の名義変更

株式も大切な遺産であるため、きちんと名義変更していきましょう。

株式の名義変更は株式が

によって手続きが異なってきます。

非上場の会社は取引される市場がないため、会社によって名義変更のやり方が違います。会社に直接聞いてみましょう。ここでは市場で公開されている株式の名義変更について見ていきます。

上場株式の名義変更

名義変更のためには

この双方に手続きをしなければなりません。

証券会社における手続き

以下の書類を証券会社に提出することが求められます。

  1. ①証券会社所定の取引口座引き継ぎの念書
  2. ②相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙になります。)
  3. ③相続人全員の印鑑証明書
  4. ④相続人の戸籍謄本
  5. ⑤被相続人の戸籍謄本

株式会社における手続き

証券会社で取引口座の名義変更が終わった後に、株式会社の株主名簿の名義変更が必要になってきます。

この作業は証券会社のほうで代行してもらえます。

代行に必要なのは相続人全員の同意書のみです。こちらも所定のものがありますので、伺ってみるといいでしょう。

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