当新潟相続相談センターには、まだ相続が発生した訳ではないが、そろそろ考えておきたいという方のご相談も多数頂いております。
特に、相続税に関しては相続が発生するよりも前に対策をすることが何よりも重要です。
どうぞ、お気軽にご相談にお越し下さい。
生前対策のご相談には、以下のような内容があります。
など、遺言書を作成される理由は人それぞれです。上記のいずれかに当てはまる方には、遺言書の作成をオススメいたします。
など、事前に相続税の節税対策をご希望される方には、相続税の節税対策サービスをオススメいたします。
お亡くなりになる前に、事前に財産を分け与えることを生前贈与と言います。
多くの場合、相続税の節税対策の為に行われます。
生前贈与はやり方を間違うと、相続税よりも税率の高い贈与税というものがかかってしまいますので、慎重に行う必要があります。
生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。
しかしながら、生前贈与の場合は相続税の代わりに税率が高い贈与税がかかりますので、さまざまな特例を上手に活用しながら行うこととなります。ですから、相続に強い税理士に相談することが大切です。
では、生前贈与を行う前にしっかりと理解を深めておきましょう。
以上の4点です。
次に実際の生前贈与の方法を見てみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円まで課税価格から控除できます。
相続税は、3000万円+法定相続人数×600万円という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、
かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。
しかし、不動産を保持しており、預金もコツコツと続けられている家庭であれば、相続税申告が発生する可能性も大いにあります。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。
一度財産の試算を行い、生前対策の必要性を明確にしていただくことをおすすめします。
また、生前贈与には、他にも多数の手段がございます。私たちは専門家として、ご相談者様に最適かつ適切なアドバイスをさせていただきます。
一度ご相談ください。
多額の贈与を考えている方は相続税時精算課税制度を利用すると良いでしょう。
この制度は、生前贈与によって財産を贈与される場合に、相続時に贈与財産と相続財産を合計した金額を基に計算された相続税額から、既に納付している贈与税を控除するという制度です。
式)相続税={(贈与財産+相続財産)× 税金(%)}-贈与税
簡単にいえば、贈与税と相続税が一体化されているため、贈与を受けた財産が相続税の計算の際に加算されます。
既に納付した贈与税については、相続税から差し引かれるので2重課税はありません。
では、どのような際にこの制度を利用するとメリットがあるのかというと、アパートやマンションなどの収益を生み出す物件を贈与すれば、賃料収入などの贈与後の収益はすべて贈与を受けた方のものになり、相続財産から外すことができます。
また、相続財産に合算する贈与財産の価格は、贈与時が基準なので将来値上がりが予想される財産を贈与すれば、値上がり分に対する相続税も支払わなくてよいのです。
当サポートセンターでも相続税についてアドバイスさせていただくことが可能です。
相続の無料電話相談も実施しております。
詳しくは経験豊富な税理士にぜひご相談ください。
一定の要件を満たした夫婦間で、住宅または住宅取得の資金を贈与した場合は、2000万円まで贈与税が課されないことになります。
これを配偶者控除といいます。
主な要件は次のとおりです。
この特権を活用すれば、課税遺産総額を大幅に減らすことが可能です。
正味の遺産額が、基礎控除額を大きく上回る場合などには、相続税の節税対策として効果的です。
ぜひ、専門家にご相談のもと、早い段階から対策をすることをおすすめいたします。
当サポートセンターでも相続税についてアドバイスさせていただくことが可能です。
相続の無料電話相談も実施しております。詳しくは経験豊富な税理士にぜひご相談ください。
納税資金の準備も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。
相続が発生して10ヶ月以内に相続税の申告をしなければいけません。
いきなり多額の税金を納付しなければならないとなると、準備出来る方というのは多くありません。
中には、大切な財産を手放さなければならないという方もいらっしゃいます。
そのようなことにならない為にも、相続税の節税だけでなく、納税資金の準備もしっかりと行っておきましょう。
現在の日本では、法定相続分課税方式による累進課税制度となっています。
最高税率は55%です。
55%ということは税金によって遺産が半分とられることになります。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
【課税標準】 1,000万円以下 | 【税率】 10% | 【控除額】 - |
【課税標準】 3,000万円以下 | 【税率】 15% | 【控除額】 50万円 |
【課税標準】 5,000万円以下 | 【税率】 20% | 【控除額】 200万円 |
【課税標準】 1億円以下 | 【税率】 30% | 【控除額】 700万円 |
【課税標準】 2億円以下 | 【税率】 40% | 【控除額】 1,700万円 |
【課税標準】 3億円以下 | 【税率】 45% | 【控除額】 2,700万円 |
【課税標準】 6億円以下 | 【税率】 50% | 【控除額】 4,200万円 |
このような多額なお金を、相続開始日より10ケ月以内に納税しなくてはなりません。
期限までに対応できるよう、納税資金の確保を優先していくことが大切です。
つまり、円満に相続するためには
これらが重要です。 当サポートセンターではいつ相続が起きても納税資金を確保できるよう適切な対策をアドバイスいたします。
また、相続の無料電話相談を実施しております。
詳しくは経験豊富な税理士にぜひご相談ください。
基礎控除額以下であれば課税されないはずの生前贈与ですが、贈与税を払わなければならないケースがあります。
毎年同じ金額の贈与を何年も続けていくことを「連年贈与」といいますが、生前贈与が「連年贈与」とみなされた場合には、課税の対象となってしまいます。
たとえば毎年110万円の生前贈与を10年間行った場合、
110万円×10年=1,100万円
1,100万円の財産を贈与する意思があり、それを分割贈与したとみなされるのです。
このように、基礎控除という制度をうまく利用しても、やり方次第では後で課税されてしまう
というケースもありますので、専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。
当サポートセンターでも相続税についてアドバイスさせていただくことが可能です。
相続の無料電話相談も実施しております。詳しくは経験豊富な税理士にぜひご相談ください。