遺産分割の方法
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相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。 と言いますのは法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。
当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。 |
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
ここではその3つについて、それぞれご説明します。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。是非ご参考にしてください。
現物分割
現物分割とは相続財産そのもの自体を分けることです。
不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決めていきます。
やり方的には非常に簡単に相続できる方法ですが、相続人の間で不公平になる可能性があります。
例えば土地は1億円の価値があるのに、その他の財産は2000万円しか価値がないようなとき、一人の土地を受け取るのは不公平感があります。
この現物分割では、各相続人の相続分をきっちりわけるのは難しいため、以下の2つの方法がとられます。
代償分割による遺産分割
代償分割とは特定の財産(現物)を相続するかわりに、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
相続財産が不動産しかない場合に、たとえば長男が不動産を相続した分、弟に現金で300万円を支払うという方法です。
換価分割
換価分割とは土地などの財産を売却し、現金化した上で、その金銭を相続人で分けることです。
たとえば、不動産のみが相続財産である場合、よくこの方法がとられます。
株式、社債などの有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法が取れます。
現物分割をすると価値が下がる場合は、こうした方法をとることがあります。